第1号被保険者の独自給付
自営業の人など(第1号被保険者)に対する国民年金独自の給付として、次の4種類の給付があります。
付加年金(老齢基礎年金に上乗せできる年金)
付加保険料(月額400円)を納めている人は、将来の年金額に付加年金が加算されます。
受給額は、年額で【付加保険料納付済月数×200円】です。
寡婦年金
夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまで受給できる年金です。
受給要件
夫、死亡時の要件
- 保険料納付済期間と保険料免除期間だけで受給資格期間10年(120月)を満たしていること
- 障害基礎年金の受給権者であったことがなく、また老齢基礎年金の支給を受けていないこと
妻の要件(夫が死亡した当時)
- 死亡した夫に生計を維持されていたこと
- 婚姻関係が10年以上継続していること
- 65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前)
年金額
夫が65歳から受給できた老齢基礎年金の年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
受給資格要件
第1号被保険者として保険料納付済期間の月数が保険料を3年(36月)以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません)
支給額
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が360月以上180月未満の一時金の額 120,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が180月以上240月未満の一時金の額 145,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が240月以上300月未満の一時金の額 170,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が300月以上360月未満の一時金の額 220,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が360月以上420月未満の一時金の額 270,000円
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間が420月以上の一時金の額 320,000円
付加保険料を3年以上納めている場合は、8,500円が加算されます。
脱退一時金
年金を受給することなく母国に帰国した外国人に支払う一時金
受給資格要件
第1号被保険者として保険料納付済期間の月数が6月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていなく、また、国民年金からいずれの給付も受けないで出国した場合、出国した日から2年以内に請求することにより、保険料を納付した月数に応じて一時金の支給が受けられます。
更新日:2023年05月02日