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学生の加入について

更新日:2023年05月02日

学生も20歳になったら国民年金に加入します。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入しなければならないので、学生の方々も例外ではありません。

学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意が必要です。

学生納付特例制度

一般に学生には所得がないため、保険料を自分で納めることは困難です。
そのため、学生納付特例制度というものがあります。
この制度は、20歳以上の学生について、国民年金保険料納付が卒業まで猶予され、10年以内に追納が出来るという制度です。(毎年度更新が必要です)

対象となる学生

学生納付特例の対象となる人は、次の学校教育施設に在学している人です。

  • 大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、高等学校(盲学校・聾学校等の高等部を含む)、専修学校、各種学校(各種学校は修業年限が1年以上の過程に在学している人に限ります。また、私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)、一部の海外大学の日本分校に在学する人、夜間部、定時制課程、通信制過程
  • 学生本人の前年所得が128万円(申請年度が令和2年度以前は118万円)以下の場合

注意点

  • 毎年申請が必要です。
  • 納付が猶予される期間は、老齢基礎年金を受け取る資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。(カラ期間)
  • 納付が猶予された期間から10年以内は追納することが出来ます。
    追納することで、将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることが出来ます。
  • この期間中の障害事故については、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。

学生納付特例制度と老齢基礎年金の関係

学生納付特例と老齢基礎年金の関係図

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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