病気やケガをしたとき
医療費の負担割合
国民健康保険(以下「国保」という。)の加入者が病気やケガで医療機関を受診するときに、マイナ保険証等を提示すれば年齢に応じた負担割合分の医療費を支払うことで診療が受けられます。
- 0歳から18歳まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
負担割合:0割
提示する証:マイナ保険証または資格確認書 - 18歳から70歳未満(18歳の誕生日以後の最初の4月1日から)
負担割合:3割
提示する証:マイナ保険証または資格確認書 - 70歳以上75歳未満
負担割合:2割または3割(現役並み所得者(注釈)) - 提示する証:マイナ保険証または資格確認書
(注釈) 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その世帯の70歳以上の被保険者が2人以上の場合は収入の合計が520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請により2割になります。
70歳以上75歳未満の方の負担割合・自己負担限度額
70歳になると、誕生日の翌月から負担割合や高額療養費の自己負担限度額が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。
70歳になる方には、「資格情報のお知らせ」または「負担割合が記載された資格確認書」が交付されますので、医療機関を受診する際はマイナ保険証または資格確認書を提示してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、90日を超える入院で食事代が減額となる限度区分の場合は申請が必要となります。詳細は「入院したときの食事代」をご覧ください。
マイナ保険証の利用を希望しない方が、医療機関を受診する際、資格確認書と一緒に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関別の1ヶ月の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
なお、住民税非課税世帯に属する方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。
限度額適用認定証等を申請・利用するときの注意点
- 国保税を滞納している方は交付を受けることができない場合があります。交付を希望する場合は国保税を納めてから申請してください。
- 限度額が適用されるのは保険が適用される医療費の請求に対してのみです。よって食事代や差額ベッド代などはこれとは別に請求されます。
- 世帯構成の変更や所得額の修正により適用区分が変わる場合があります。その場合は認定証を速やかにお返しください。万一区分の違う認定証を使用した場合、その差額分を徴収される場合があります。
- 70歳以上75歳未満の方は限度額適用認定証が交付されない場合がありますので、下記の表をご確認ください。
認定証等交付の有無について 所得区分 認定証の有無
現役並み所得3 認定証なし 現役並み所得2 認定証あり 現役並み所得1 認定証あり 一般 認定証なし 低所得2 認定証あり 低所得1 認定証あり
限度額適用認定証等の申請に必要なもの
- 対象者の資格確認書等
- 世帯主と対象者の方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカードなど)
- 国民健康保険限度額適用等認定申請書
- 委任状(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要です)
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額が自己負担となります。
70歳未満の住民税非課税世帯または70歳以上の所得区分が「低所得2」で、過去1年間の入院日数が90日を超える方は、入院時の食事療養費が減額されます。マイナ保険証を利用している場合であっても、別途申請が必要となりますので、入院日数がわかるものをお持ちください。
70歳未満の場合(1食当たりの標準負担額)
| 世帯 | 標準負担額(1食あたり) | |
|---|---|---|
|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
550円 |
|
| 住民税非課税世帯 | 過去12ヶ月で90日までの入院 |
270円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 220円 | |
70歳以上の場合(1食当たりの標準負担額)
| 世帯・自己負担限度額区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
|---|---|---|
|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
550円 |
|
| 住民税非課税世帯 低所得2(注釈1) |
過去12ヶ月で90日までの入院 |
270円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | 220円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得1(注釈2) |
130円 | |
- (注釈1)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。
- (注釈2)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は82.65万円)を差し引いた所得が0円となる方。
高額な治療を継続して受ける場合(特定疾病療養受療証)
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担額が10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害等
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの
- 対象者の資格確認書等
- 世帯主および対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカードなど)
- 以下の3つのうちいずれか1つ
・「医師の意見欄」が記入してある国民健康保険特定疾病認定申請書
・医師の意見書
・前加入保険の特定疾病療養受療証 - 委任状
窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合に必要となります
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担することになります。
| 区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
|---|---|---|
|
一般(下記以外の方) |
食費(1食あたり) |
550円(注釈) |
| 居住費(1日あたり) | 430円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得2 |
食費(1食あたり) |
270円 |
| 居住費(1日あたり | 430円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得1 |
食費(1食あたり) | 160円 |
| 居住費(1日あたり | 430円 | |
(注釈)保険医療機関の施設基準により510円の場合もあります。
関連ファイル
国民健康保険限度額適用認定申請書 (PDFファイル: 1.7MB)
国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 75.7KB)
更新日:2026年06月01日