(国民健康保険)令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
マイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行はされません。
医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で行うことを基本とする仕組みになります。
令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します
マイナ保険証を持っている方
- マイナ保険証を持っている方には、新たに会津美里町国民健康保険に加入したときや、70歳を迎えたときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行します。
- マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。
マイナ保険証を持っていない方
- マイナ保険証を持っていない方には、新たに会津美里町国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を申請によらず発行します。
令和6年12月2日以降に医療機関などを受診する方法
マイナ保険証を持っている方
- 「マイナ保険証」で受診できます。
- マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証ととも「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
- スマートフォンなどを持っている場合には、マイナポータルにアクセスして資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診できます。
- 「資格情報のお知らせ」のみの場合や、マイナポータルにアクセスして資格情報画面を提示するだけでは受診できませんので、ご注意ください。
マイナ保険証を持っていない方
- 「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、これまでと同様に受診できます。

マイナ保険証のメリットや利用登録方法について
マイナ保険証のメリットや利用登録方法については、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)にまとめておりますのでご確認ください。
マイナ保険証の利用登録の解除には手続きが必要です
国民健康保険に加入しているマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)をお持ちの方が、健康保険の利用登録の解除を希望する場合は、本人または代理人が申請する必要があります。
留意点
- 本人が手続きをする場合は、申請書の署名欄に自署します。
- 代理人の方が手続きをする際は、事前に本人の解除の意思を確認してください。また、代理人が申請書の署名欄へ署名します。
- 会津美里町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、ご自身が加入する保険者でのお手続きとなります。
申請窓口
本庁舎1階窓口(健康ふくし課保険年金係)、本郷地域づくりセンター、新鶴地域づくりセンター
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
マイナ保険証の利用登録が解除される時期
- 申請を受理した日から2カ月程度で利用登録が解除されます。
- マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。
- マイナポータルで解除を確認することが困難な方など、希望する場合には解除完了の通知を送付します。
マイナ保険証の利用登録を解除された方には資格確認書を交付します
- マイナ保険証の利用登録を解除された方には、保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。
更新日:2026年06月01日