マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(説明動画を公開しています)

更新日:2025年03月17日

医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始され、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

注釈 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行・再発行はなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。制度移行の詳細については下記リンクをご確認ください。

(国民健康保険)マイナ保険証への制度の詳細はこちら

(後期高齢者医療制度)マイナ保険証への制度の詳細はこちら

注釈 マイナンバーカードで医療機関を受診することは可能ですが、これまでどおり国民健康保険の加入及び脱退の届出は必要です。

マイナンバーカードのイメージ画像

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をします

マイナンバーカードの交付を受けた方は、以下の方法でマイナ保険証の利用登録をします。  

注釈 「医療機関・薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーの利用」以外の場合は4桁の暗証番号が必要となります。

マイナポータルの利用

マイナポータルの利用案内画像

セブン銀行ATMの利用

セブン銀行ATMの利用案内画像

医療機関・薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーの利用

医療機関でのマイナンバーカード登録の利用案内画像

役場窓口でのお手続き

役場本庁舎、本郷・新鶴支所で設定をすることができます。

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません

マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用することはありません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取扱うことは無いため、ご自身の診療情報がマイナンバーと連携することもありません。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

  1. 転職や転居などがあった場合に保険者へ手続きをすれば、保険証の切り替えや更新が不要となります。なお、国民健康保険は、加入及び脱退の届け出が必要です。
  2. 医療保険の資格確認が設置してあるカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付での事務処理の効率化につながります。
  3. 事前の手続き(限度額適用認定証の発行)がなくても、所得に応じた限度額までの支払いになります。なお、国民健康保険税の納入状況や申告状況により適用できない場合があります。
  4. マイナポータルを活用して、医療費情報を確認できるようになります。また、所得税の確定申告で、マイナポータルを通じて医療費控除の自動入力が可能になります。

一部負担金の負担割合について

マイナンバーカードで医療機関等を受診し、窓口での負担割合に疑問が生じた場合は、健康ふくし課保険年金係にお問い合わせください。

なお、マイナポータルでもご自身で負担割合を確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用の説明動画を公開しています

よくある質問

マイナンバーカードを所持しているだけで健康保険証利用はできますか? 

健康保険証として利用する場合は最初に下記により利用登録が必要となります。

  1. マイナポータルの利用
  2. セブン銀行ATMの利用
  3. 医療機関・薬局に設置してある顔認証付きカードリーダーの利用
  4. 役場窓口での設定

 

マイナンバーカードの4桁の暗証番号を忘れてしまいました。

暗証番号の再設定が必要になります。役場本庁舎1階3番窓口(町民税務課)もしくは本郷・新鶴支所窓口で再設定の手続きを行ったあと、改めて利用登録の手続きを行ってください。

 

通知カード(紙製)でも登録はできますか?

いいえ。マイナンバーカード(顔写真入り・プラスチック製)でなければ登録することはできません。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録すればいままでの健康保険証で医療機関を受診できますか?

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしても現在お持ちの健康保険証で医療機関を受診することができます。

 

保険者(保険証)が変わった場合手続きは必要ですか?

マイナンバーカードの健康保険証利用登録しても、これまでどおり保険者(保険証)への異動届などの手続きは必要です。

 

どこの病院や薬局で使えますか?

カードリーダーの機器を設置している医療機関や薬局等でマイナンバーカードの保険証利用が可能となっています。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局等は厚生労働省ホームページで確認してください。

厚生労働省ホームページ

 

マイナンバーを見られるのが不安です。

医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取扱うことはありません。
もし、見られたとしても、他人がご自身のマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みになっています。

 

マイナンバーカードを持ち歩いても大丈夫?

保険証として利用できるようになっても、受診歴や調剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。

その他、マイナンバーカードの健康保険証についてのよくある質問については、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。

よくある質問マイナンバーカードの健康保険証利用について

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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