特定疾病療養受療証について
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合は「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。この受療証を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。それを超える部分は国民健康保険で負担します。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。
〇厚生労働大臣が定める特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する感染症
特定疾病療養受療証の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明が必要となります)
- 委任状(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 78.3KB)
更新日:2023年03月31日