特定疾病療養受療証について

更新日:2023年03月31日

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合は「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。この受療証を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。それを超える部分は国民健康保険で負担します。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。

〇厚生労働大臣が定める特定疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する感染症

特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書の「医師の意見欄」に医師からの証明が必要となります)
  • 委任状(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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