「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と「特定疾病療養受療証」について
後期高齢者医療限度額適用認定証について
自己負担が3割の現役並み所得者の方で「現役並み2」、「現役並み1」の区分に該当する方は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付を受けることが出来ます。
この認定証を予め病院に提示しますと、入院した際の医療費が認定証に記載されている区分による請求となります。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯の方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが出来ます。
この認定証を予め病院に提示しますと、入院した際の医療費や食事代が認定証に記載されている区分による請求となります。
各区分の自己負担限度額については、下記リンクをご覧ください。
後期高齢者医療の各認定証の有効期間について
認定証の申請をしますと、基本的に申請した月の1日分から減額の対象となります。
有効期間は、発効期日から次の7月31日までとなりますので、この期間内はいずれの病院でも使用することができます。
有効期間の終了後、8月以降も引き続き認定証の交付要件に該当する場合は、7月末までに新たな認定証を郵送いたします。
(世帯内に前年の所得が不明の方がいる場合は、認定証を交付することができません。)
認定証が必要な場合は、住民税申告後、更新のお手続きをしてください。
なお、住所異動などで該当区分に変更が生じた場合は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を返却いただくことがあります。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 申請者の身分証明書
世帯区分が低所得者2に該当している方で長期入院されている方
減額認定証の交付を申請した日から、過去1年間に入院日数が90日を超えている場合には、領収書など入院日数のわかるものも一緒にお持ちください。
90日を超える入院と認められた場合は、入院中の1食あたりの食事代がさらに減額されます。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、自己負担限度額が1医療機関につき1ヶ月1万円となります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要となります。
「特定疾病療養受療証」の申請に必要なもの
- 後期高齢者医療の被保険者証
- 申請者の身分証明書
- 特定疾病療養受療証交付申請書の「医師の意見欄」に医師の証明
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- ア 人工透析が必要な慢性腎不全
- イ 先天性血液凝固因子障害の一部
- ウ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
更新日:2023年05月02日