生活保護費等の追加給付について(過去に受給していた方へ)
概要
平成25年から行われた生活扶助基準の改定について、最高裁判決を踏まえ、対象となる方に生活保護費等の追加給付が行われます。
詳しくは、「福島県 生活保護 追加給付」と検索してください。
対象となる可能性がある方
次のいずれかに該当する世帯は、追加給付の対象となる場合があります。
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受けていた世帯
・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていた世帯のうち、入院・施設入所中の方、障害者加算が認定されていた方、期末一時扶助費が支給されていた世帯など
現在、生活保護を受けていない方は、原則として、当時の世帯主等から申出をしていただく必要があります。
福島県内の町村で生活保護を受けていた期間については、福島県が申出先となります。市や他の都道府県など、別の自治体でも生活保護を受けていた期間がある場合は、その自治体にも申出が必要です。
(例)
・県内A町で受給(平成25年8月から平成26年7月まで)→福島県に申出
・県内B村で受給(平成26年8月から平成27年7月まで)→福島県に申出
・県内C市で受給(平成27年8月から平成28年7月まで)→C市に申出
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出受付期間を過ぎると、追加給付を受けられない場合がありますので、対象となる可能性がある方は、期間内にお手続きください。
申出書類の入手方法
・福島県ホームページ
・健康ふくし課(本庁舎)
・本郷地域づくりセンター(本郷庁舎)
・新鶴地域づくりセンター(新鶴庁舎)
・福島県社会福祉課
・各保健福祉事務所
お問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話 0120-179-445(通話無料)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
令和8年8月から10月までは、土曜日、日曜日及び祝日も開設しています。
制度の詳しい内容や対象となる可能性、申出先がわからない場合などは、相談センターへお問い合わせください。
更新日:2026年08月01日