戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内

更新日:2025年05月30日

特別弔慰金支給について

戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。

支給対象

戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻は父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者の子は胎児であった場合も含む)が対象です)。

(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者の子

(3)戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹

戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

(国債発行までに所要期間は、請求書類に不備がなかった場合でも1年から1年3ヵ月程度を要しますのでご了承ください。)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。)

請求受付窓口

健康ふくし課社会福祉係、本郷支所、新鶴支所(請求書の受付窓口は、請求者の居住する市区町村となります)

請求に必要な書類

請求する方が、前回(第十一回)の特別弔慰金を受給された方と同じか否かで、必要な書類が異なります。なお、請求書等への押印廃止により、印鑑は不要です。

前回受給された方と同じ方が請求する場合

  • 請求する方の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 令和7年4月1日(基準日)現在の請求する方の戸籍抄本

これらの他に請求受付窓口でお渡しする請求書及び現況申立書へのご記入も必要です。

その他請求する方の状況(配偶者、相続人、法定代理人、任意代理人等による請求)に応じて必要な書類がありますので、詳しくは各請求受付窓口にてご確認ください。

前回受給された方と異なる方が請求する場合、もしくは初めて請求する場合

前回受給された方と同じ方が請求する場合に加えて、必要な書類がありますので、詳しくは各請求受付窓口にてご確認ください。

同順位者間の調整に係る同意

特別弔慰金の支給対象となる方で、同順位者が複数人いる場合は、すべての同順位者を代表して請求することになります。

請求にあたり同意していただく内容は、次のとおりです。

  • 権利の裁定は全ての同順位者に対してしたものをみなされるため、他の同順位者は権利の裁定を受けたものに対し、各々の持分を主張することができます。
  • 他の同順位者から各々の持分を主張された場合は、権利の裁定を受けた方の責任で調整を行っていただきます。
  • 請求書に記入いただく請求書の氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求または審査請求を行った他の同順位者に教示されます。(請求者と異なる方(相続人、法定代理人、任意代理人等)が請求手続を行った場合は、請求者の氏名並びに請求手続を行った方の氏名及び連絡先が教示されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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