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議会の役割

更新日:2023年05月12日

議会は、町民の皆さんに直接選挙で選ばれた一定数の議員で構成される合議体であり、町民の皆さんに代わってその声を町政に反映するところです。

議会には多くの権限が与えられています。その大きな内容としては次のとおりです。

議会の主な役割

議決権

  • 条例の制定又は改廃。
  • 予算を定めること。
  • 決算を認定すること。
  • 地方税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること。
  • 条例で定める契約を締結すること。
  • 財産の取得または処分に関すること。

選挙権

議長、副議長の選挙や選挙管理委員等の選挙を行います。

検査権および監査請求権

町の仕事が正しく進められているか検査したり、監査委員に監査を請求し、その結果の報告を請求する権限です。

意見書の提出権

町の公益に関する事について、国や県に意見書を提出する権限です。

同意権

副町長、監査委員、教育委員会の委員などの選任について同意を与える権限です。

請願・陳情を受理し、処理すること。

町民の要望を広く行政に反映させるため、提出された請願・陳情を受理し、審査(審議)し、これを処理する権限です。

などがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1105
ファックス:0242-55-1109
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