日本スポーツ振興センター災害共済給付金に関する窓口取扱いが変更となります
こども園・学校でけがをした際の手続きが変わります
令和6年度より、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金(こども園および学校管理下でのけがや疾病に関する給付金)に係る医療費の窓口取扱いは、下記のとおりとなります。
国民健康保険に加入の場合 変更なし
- 18歳未満の方は窓口での支払いはありません。
- 後日、日本スポーツ振興センターより、かかった医療費総額の1割が支給されます。
国民健康保険以外の保険に加入の場合(社会保険等) 変更あり
- 町の医療費助成利用となるため、窓口での支払いはありません。
- 窓口で保険証と子ども医療費受給者証をご提示ください。
- 後日、日本スポーツ振興センターより、かかった医療費総額の1割が支給されます。
災害給付対象の場合、窓口で医療費の3割分をお支払いいただいていましたが、医療費の額に関わらず、町の医療費助成制度を利用していただくようになりました。
対象者
- 会津美里町に住所がある0歳から18歳未満の方
災害共済給付制度の注意点
- 災害共済給付金の対象となるのは、初診から治ゆまでにかかった費用が500点(5,000円)以上の場合です。
- これは、保険診療で支払う3割の自己負担額では1,500円以上になる場合を指します。
- 総医療費が500点(5,000円)未満の場合は給付対象とはなりません。
災害共済給付に係る事例(対象の場合/対象外の場合)
このほか、災害共済給付制度に関する詳細は下記リンクをご確認ください。
〈日本スポーツ振興センター災害共済給付制度ページ〉
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/56/Default.aspx
更新日:2024年04月01日