電子入札における変動型最低制限価格の導入について

更新日:2023年04月01日

電子入札による事後審査型制限付一般競争入札で設定する最低制限価格について、開札まで、発注者側を含め誰も知り得ないよう、現行の最低制限価格を最低制限価格算定基礎額とし、その最低制限価格算定基礎額に「ランダム係数(会津美里町電子入札システムにより自動設定)」を乗じ、最低制限価格を設定します。

1 変動型最低制限価格の対象入札

 電子入札により執行する事後審査型制限付一般競争入札で、予定価格が300万円以上の建設工事

(注釈)総合評価落札方式(特別簡易型)による入札を除きます。

2 変動型最低制限価格の仕組み

 現行の最低制限価格を最低制限価格算定基礎額とし、その最低制限価格算定基礎額に「ランダム係数」を乗じ、最低制限価格を設定する。ただし、最低制限価格算定基礎額にランダム係数を乗じて得た最低制限価格が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

最低制限価格算定基礎額×ランダム係数=最低制限価格 最低制限価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

電子入札最低制限価格ランダム係数導入の流れのフロー図

3 ランダム係数の値

 「1.00000~1.01000」の範囲内(最低制限価格算定基礎額の+1%)

4 適用時期

 令和4年10月1日以後に公告する事後審査型制限付一般競争入札から適用する。

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