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令和6年度シルバー人材センター等との特定随意契約の発注見通し及び契約締結状況

更新日:2024年04月01日

特定随意契約の公表について

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定が適用され、随意契約とすることができる町の業務の発注見通し並びに契約締結状況について、会津美里町財務規則第125条の3の規定に基づき公表します。

公表の目的

 随意契約の透明性及び公平性を確保するため、発注見通し及び契約締結状況を公表するものです。

シルバー人材センターとの特定随意契約の発注見通し

特定随意契約の締結状況

現在、公表する案件はありません。

関係法令

地方自治法施行令(抜粋)

随意契約

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。

会津美里町財務規則(抜粋)

随意契約の手続

第125条の3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1.  契約の発注見通し
  2.  契約の締結前における当該契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準及び申請方法等
  3.  契約の締結後における当該契約の締結状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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