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小規模修繕等契約希望者の登録について

更新日:2024年04月01日

登録制度の概要

この制度は、小規模修繕業務の請負契約希望者を名簿に登録し、町が発注する際の選考資料にすることで、町内の小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。

注釈:当該登録は、必ずしも見積参加や契約締結を約束するものではありませんのでご了承ください。

対象となる修繕契約

対象となる修繕契約は、下記すべてを満たすものとなります。

  1. 大工、左官、タイル・ブロック・石、ガラス・サッシ、建具、塗装、内装仕上げ、板金、電気、管等に関する修繕
  2. 予定価格が50万円未満の小規模な修繕

注釈:登録できる業務は、施工可能な3業種までとなります。

登録条件

登録が可能な事業者は、会津美里町内に主たる事業所を有する方(法人又は個人)です。ただし、以下の項目のいずれかに該当する場合、登録はできません。

  • 会津美里町の入札参加資格審査申請により、工事等請負有資格者名簿に登載されている方
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
  • 登録を希望する業種を履行するために必要な資格、許認可等を有しない方
  • 納付すべき町税を完納していない方

登録手続き

登録を希望する方は、指定する書類を総務課管財契約係に提出してください。

注釈1:受付は休日を除き、随時実施します。

注釈2:登録には有効期間があります。詳細は下記の「登録資格の有効期間」をご確認ください。

提出書類及び提出方法

【提出書類】

●法人事業者の場合

・商業登記簿謄本の写し

・法人町民税等の納税証明書

●個人事業者の場合

・身分証明書

・町民税等の納税証明書

●法人・個人共通

・小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)

希望業種を履行するに当たって、法的な資格、許可等を必要とする場合

・登録を希望する業種の資格証明書、許認可等の写し

【提出方法】

下記どちらかの方法により提出してください。

・役場窓口(総務課管財契約係)に持参

・電子メールにて提出

送信先電子メールアドレス:somu@town.aizumisato.fukushima.jp

注釈1:電子メールにより提出する場合、必要書類をPDFデータに変換して提出してください。

注釈2:メールの件名は「【事業者名】小規模修繕等契約希望者登録申請」としてください。

登録資格の有効期間(令和6年4月1日時点)

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(2年間)

注釈1:有効期間の途中で追加登録の申請をした場合、有効期間は申請日から有効期間の残存期間となります。

注釈2:令和4・5年度分の名簿に登録登載されていた事業者が令和6・7年度分の名簿に登載されるためには、新たに申請する必要があります。

申請様式及び要綱

登録事項に変更等が生じた場合について

登録事項に変更が生じた場合(商号、代表者氏名、所在地等)や廃業などにより登録を辞退する場合には、下記の書類を提出してください。

●変更が生じた場合

小規模修繕等契約希望者登録変更届(Wordファイル:14KB)

●登録を辞退する場合

小規模修繕等契約希望者登録辞退届(Wordファイル:13.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム

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