小規模修繕等契約希望者の登録について(令和8・9年度分の受付実施)

更新日:2026年01月27日

更新情報

R8年1月28日 令和8・9年度分名簿登録の定期受付に関するお知らせを更新しました。

登録制度の概要

この制度は、小規模修繕等業務の契約希望者を名簿に登録し、町が発注する際の選考資料にすることで、町内の小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
今回、令和8・9年度分の名簿登録について申請受付を行いますので、修繕等業務の受注を希望される事業者は、期間内に登録申請を行ってください。

注釈:当該登録は、必ずしも発注を約束するものではありませんので、ご了承ください。

対象となる修繕等契約

対象となる修繕等契約は、下記すべてを満たすものとなります。

  1. 大工、左官、タイル・ブロック・石、ガラス・サッシ、建具、塗装、内装仕上げ、板金、電気、管等に関する修繕等
  2. 予定価格が50万円未満の小規模な修繕等

注釈:登録できる業務は、施工可能な3業種までとなります。

登録条件

登録が可能な事業者は、会津美里町内に主たる事業所を有する方(法人又は個人)です。ただし、以下の項目のいずれかに該当する場合、登録はできません。

  • 会津美里町の入札参加資格審査申請により、工事等請負有資格者名簿に登載されている方
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方
  • 登録を希望する業種を履行するために必要な資格、許認可等を有しない方
  • 納付すべき町税を完納していない方

登録手続き

申請受付期間

令和8年2月2日から令和8年2月20日まで

注釈:平日の8時30分から17時15分のみ受付します。

提出書類及び提出方法

提出書類

法人事業者の場合

  1. 小規模修繕等契約希望者登録申請書(兼同意書)(様式第1号)
  2. 登記履歴事項全部証明書の写し
  3. 法人の町税の納税証明書
    ​​​​ただし、1において、町税の閲覧に同意する場合は、省略可
    注釈:提出する場合、法人町民税、軽自動車税、固定資産税のうち該当があるもの
  4. 資格証明書、許認可証の写し
    注釈:業務の履行に当たって、法的資格・許可等を必要とする場合のみ

個人事業者の場合

  1. 小規模修繕等契約希望者登録申請書(兼同意書)(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 代表者の町税の納税証明書
    ただし、1において、町税の閲覧に同意する場合は、省略可
    注釈:提出する場合、町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税のうち該当があるもの
  4. 代表者の本人確認書類の写し(運転免許証又はマイナンバーカード(個人番号は表示させないこと))
  5. 資格証明書、許認可証の写し
    注釈:業務の履行に当たって、法的資格・許可等を必要とする場合のみ

提出方法

下記どちらかの方法により提出してください。

  1. 役場窓口(総務課)に持参
    注釈:支所での受付は行いませんので、ご注意ください。
     
  2. 電子メールにて提出
    下記電子メールアドレス宛に送付してください。
    somuアットマークtown.aizumisato.fukushima.jp

    注釈1:送信の際は、アットマークを@に変換してください。
    注釈2:電子メールにより提出する場合、必要書類をPDFデータに変換して提出してください。
    注釈3:メールの件名は「小規模修繕等契約申請 申請者名」としてください。
    例 小規模修繕等契約申請 有限会社じげん工務店

登録資格の有効期間

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(2年間)

注釈1:令和6・7年度分の名簿に登録登載されていた事業者が令和8・9年度分の名簿に登載されるためには、新たに申請する必要があります。
注釈2:定期受付期間以外も、随時受付を行っています。有効期間の途中に追加となった場合、有効期間は申請日から有効期間の残存期間となります。

申請様式及び要綱

登録事項に変更等が生じた場合について

登録事項に変更が生じた場合(商号、代表者氏名、所在地等)や廃業などにより登録を辞退する場合には、下記の書類を提出してください。

変更が生じた場合

小規模修繕等契約希望者登録変更届(様式第4号)(Wordファイル:15.7KB)

登録を辞退する場合

小規模修繕等契約希望者登録辞退届(様式第5号)(Wordファイル:15.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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