建設工事の前払金に係る特例措置の恒久化について

更新日:2025年04月25日

概要

前払金は、建設業者の着工資金を確保し工事の円滑・適正な施工を確保するための制度で、 その使途は地方自治法により限定されていますが、平成28年度より、特例措置として使途拡大の運用を行っていました。
この度、国土交通省から特例措置を恒久化する旨の通知がありましたので、本町においても特例措置を恒久化します。

対象となる前払金

会津美里町工事請負契約約款第34条第1項に規定する請求により支払を受けた前払金

注釈 中間前払金は対象外です。

使途拡大の内容

現場管理費及び一般管理費等のうち、当該工事の施工に要する経費の支払いに充当することができます。
ただし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。

施行日

令和7年4月1日

関係例規(新旧対照表)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム