会津美里町財務規則及び工事請負契約約款の改正について(令和6年4月1日から施行)
会津美里町財務規則及び工事請負契約約款の改正について
会津美里町財務規則及び会津美里町工事請負契約約款を改正しましたので、お知らせします。
主な改正内容 注釈入札及び契約に関する事項を抜粋
会津美里町財務規則
- 中間前金払の対象範囲拡大
中間前金払の対象範囲について、建設工事の請負金額が「1,000万円以上であり、かつ、工期が100日以上」であるところを、東日本大震災による被災地域の特例措置を適用させ、対象を請負代金「300万円以上」としていました。今回、令和6年3月31日で特例措置が廃止されることになりましたが、福島県の状況等も鑑み、拡充特例措置と同基準の「300万円以上」とし、対象範囲を拡大しました。 - 契約保証金の還付手続の簡略化
契約保証金の還付について、契約相手方から契約保証金還付請求書(様式第58号)及び当該契約保証金に係る領収証書の提出を受け、これと引き換えに還付していましたが、書類の提出を求めずに、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後、直ちに還付するよう改正し、手続を簡略化しました。
会津美里町工事請負契約約款
中間前金払の対象範囲拡大
会津美里町財務規則の「1.中間前金払の対象範囲拡大」と同様です。
- 前金払の使途拡大の継続
前金払の使途として、現場管理費及び一般管理費を可とする取扱いを令和6年度末まで継続としました。
施行期日
令和6年4月1日から施行します。
注釈:施行日以後の中間前金払及び契約保証金の還付から適用となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2024年04月24日