中間前金払制度の運用について
中間前金払制度の運用について
会津美里町で実施している中間前金払制度について、下記のとおり運用しますので、お知らせします。
対象
請負代金額が300万円以上の建設工事
注釈:令和6年4月1日から、対象要件を拡充しました。
(旧:1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の建設工事)
請求割合
請負代金額の20%以内
注釈:1万円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。
請求要件
次の要件をすべて満たしていることが必要となります。
- 工期の2分の1(債務負担行為による契約分については、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1(債務負担行為による契約分については、出来高予定額の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1(債務負担行為による契約分については、出来高予定額の2分の1)以上に相当するものであること。
- 前払金を請求し、支払を受けていること。
請求の流れ
- 中間前金払認定請求書(様式第1号)、工事履行報告書(様式第2号)、工程表(施工内容が分かるもの)、工事写真を工事担当課に提出してください(その他資料の提出を求める場合があります)。
- 請求内容を調査後、認定の結果を中間前金払認定調書(様式第3号)により通知します。
- 保証機関に中間前金払保証の手続きを行ってください。
- 保証契約を行った後、下記のものを工事担当課に提出してください。
●電子保証の場合
保証機関から通知される「電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ」を電子メールの方法により提出してください。
注釈:詳細については、電子保証の運用を開始しますをご確認ください。
●紙面の保証証書の場合
保証機関発行の保証証書(原本)を提出してください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2024年04月15日