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工事請負契約における単品スライド条項の運用基準の改正について【令和5年4月1日から施行】

更新日:2023年04月01日

会津美里町工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準の改正のお知らせ

昨今の急激な資材価格高騰を踏まえた国及び県の単品スライド条項の運用の改正に準じ、会津美里町工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を改正します。

会津美里町工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準(R5.4.1改正)(PDFファイル:145.1KB)

主な改正内容

  • 購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可能としました。
  • 鋼材類については、特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能としました。

施行期日

令和5年4月1日から施行します。

【参考】単品スライドについて

「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライドの運用について

(1)対象となる資材

鋼材類、燃料費、その他の主要な工事材料が対象となります。

(2)請負代金額の変更の考え方

受注者からの請負代金額の変更請求(協議)に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1パーセントを超える額を発注者が負担します。

なお、算定は品目ごとに行い、それぞれの変動額が請負代金額の1パーセントを超えるものを適用対象品目とします。複数品目の変動額の合計額が1パーセントを超えても対象とならないため、ご留意ください。

また、工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1パーセントを超える減額分を発注者が受注者に請求することができます。

変更協議

受注者からの請負代金額の変更請求に基づき協議を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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