工事請負契約における単品スライド条項の運用について
町発注工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、会津美里町工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を次のとおり定めましたのでお知らせいたします。
内容
「単品スライド」とは、会津美里町工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
今回の運用基準について
- 条項適用の対象となる資材
鋼材類(鉄筋、鉄骨材等)と燃料油(軽油、ガソリン等)の2資材 - 請負代金額の変更の考え方
対象となる資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を受注者が負担します。
変更協議
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき協議を行います。
施行日
平成20年7月15日
会津美里町工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用基準 (PDFファイル: 37.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月31日