最低制限価格を下回る入札の取扱いを見直しました
地方自治法施行令第167条の10第2項、会津美里町財務規則第120条第2項及び会津美里町最低制限価格制度実施要領の規定に基づき最低制限価格を採用する事後審査型制限付一般競争入札における最低制限価格を下回る入札については、次のように取扱うこととします。
年度途中での改訂となりますが、本町における入札制度のより一層の改善及び入札の公平性、透明性の向上を図るため、ご理解願います。
見直しによる最低制限価格を下回る入札の取扱い
令和4年8月1日以後に公告する入札から
入札額が最低制限価格を下回った場合は、当該入札参加者を「失格」とします。この場合において、再度の入札には参加できないものとします。
最低制限価格を下回る入札の入札結果表への記載
入札額が最低制限価格を下回った場合は、当該入札を「失格」と決定した旨を記載します。
適用日
令和4年8月1日以後に公告する入札から適用します。
その他
本町最低制限価格制度を採用する入札について、上記以外の内容に変更はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2023年03月31日