最低制限価格制度について

更新日:2024年12月26日

 地方自治法施行令第167条の10第2項、会津美里町財務規則第120条第2項及び会津美里町最低制限価格制度実施要領の規定に基づく最低制限価格については、次のとおりです。

目的

ダンピング防止などの観点、公共工事における品質の確保、労働条件悪化の防止等を目的とし、最低制限価格制度を導入しています。

対象

事後審査型制限付一般競争入札で、予定価格が300万円以上の建設工事

最低制限価格設定の表示

 最低制限価格を設定する入札案件は、入札公告にその旨を記載し、周知します。

算出方法

下記の(1)から(3)の額及び割合を使用し、(4)最低制限価格算定基礎額を算出します。なお、電子入札により執行する場合、算出した最低制限価格算定基礎額に「ランダム係数(電子入札システムにより自動設定)」を乗じ、(5)最低制限価格とします。

  1. (1)予定価格(税抜)(円)
     
  2. (2)次の合計額(円)
    ・直接工事費×0.97
    ・共通仮設費×0.9
    ・現場管理費×0.9
    ・一般管理費等×0.68
     
  3. (3)最低制限価格割合
    (2)÷(1)
    注釈:小数点第4位を切り捨て
            ただし、算出した割合が10分の9.2を超える場合は、10分の9.2とし、10分
            の7.5に満たない場合は、10分の7.5とする。
     
  4. (4)最低制限価格算定基礎額(税抜)(円)
    (1)×(3)
    注釈:千円未満を切り捨て
            電子入札により執行しない場合は、(4)を最低制限価格とします。
     
  5. (5)最低制限価格(税抜)(円)
    (4)×ランダム係数(「1.00000~1.01000」の範囲内)
    注釈:予定価格に10分の9.2を乗じた額を超える場合は10分の9.2を乗じた額と
            する。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
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