火入れを行うには許可申請が必要です
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、山火事等の事故防止のため町に申請をし、許可を受けなければなりません。
申請期間
火入れを開始する日の10日前まで
許可の要件について
次の場合に限ります。
・造林のための地ごしらえ
・開懇準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地の改良
注意:火入れ許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
注意:火入れ許可の対象面積は、1件につき2ヘクタールを超えないものとする。
申請書類
・火入許可申請書
・火入地及びその周辺の現状並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有または管理する場合はその所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
消防署長への事前届け出が必要な場合
刈り取った草等を一箇所に山積みして焼却を行う場合は、法や条例で「火入れ」には該当しないため、火入れ許可の申請は不要です。
ただし、誤報などを防ぐため消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要となることがあります。
詳しくは消防署へお問い合わせください。
防火体制について
〇防火帯の設置
延焼のおそれがないよう下記のように設けること
- 幅:7メートル以上(火入地が傾斜地である場合にその上側に10メートル以上、風勢がある場合は風下に10メートル以上
注意:河川、湖沼、溝、せき等により防火帯と同等の効果が認められる場合は省略できる。
〇火入れ従事者
- 火入れ面積が0.5ヘクタールまでの場合は10人以上
- 火入れ面積が0.5ヘクタールを超える場合は0.5ヘクタールを越える面積1ヘクタールにつき5人以上の増員
(例)1ヘクタール:15人以上(10人+5人)
〇実施にあたっての注意事項
- 火入れ従事者は、バケツ、クワ、スコップ等の消火に必要とする器具を携行すること。
- 火入れ従事者は火入れの跡地が完全に消火するまで現場から退去しないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 森林環境対策室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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更新日:2023年11月16日