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森林経営管理制度(新たな森林管理システム)が始まりました!

更新日:2023年11月29日

山を動かす時代に突入

森林経営管理制度とは

平成31年4月から、新たな制度として「森林経営管理制度」が始まりました。

森林経営管理制度は、手入れがなされていない森林について、市町村が仲介役となり、森林所有者と林業事業体をつなぐ制度です。この制度を活用して、健全な森林づくりを進め、山崩れの防止や水源かん養(注釈1)、木材生産など森林の多面的な機能を高めていきます。

また、人工林の所有者は町へ山林の管理委託の申出(経営管理権の申し出(注釈2))をすることができます。

(注釈1)水源かん養とは、森林が雨水を蓄えて、川の水量を調整する機能

(注釈2)経営管理権とは、森林の経営管理を行うことができる権利

森林経営管理制度の流れ図
  1. 意向調査…町が森林所有者に対し、森林の経営管理に関する意向の調査を実施します。
  2. 町へ管理委託…意向調査の結果をもとに、町へ委託したいと回答した森林所有者と経営管理の相談をしながら内容を決定します。
  3. 管理を再委託…林業経営に適した森林(=収益が見込める)は、意欲と能力のある林業経営者へ経営管理を再委託します。 伐採により発生した収益は、森林所有者へ還元されます。
  4. 町が管理…林業経営に適さない森林(=収益が見込めない)は、森林環境税を活用し町が直接管理します。 伐採により発生した収益は、町の基金へ入り更なる森林整備の原資となります。

事業の背景

 戦後や高度経済成長期に植栽された人工林(スギやヒノキなど)が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えています。豊富にある森林資源を循環的に利用していく時代に入りました。
 しかし、森林所有者は小規模・分散的で、長期的な林業の低迷と森林所有者の世代交代などにより森林への関心が薄れ、適切な管理がされず荒廃した森林が増えてきています。森林の適切な管理が行われないと、土砂災害防止や地球温暖化防止など森林が持つ多面的機能を発揮することができません。

木材として活用できる伐採適齢期のグラフ

グラフは林野庁作成『森林経営管理法(森林経営管理制度)につて(平成30年6月7日都道府県担当部局長会議配布資料)』より一部抜粋

意向調査の実施について

町では制度の対象となる森林を特定するため、森林法188条に基づく現地調査を実施し、森林所有者の皆さまへ森林経営に関する意向についてアンケート調査を順次行っていく予定です。

会津美里町の森林全域の約70%を占める森林を、一度に全域調査することが難しいため、計画的に意向調査を進めていきます。地域によっては数年先になる場合もあります。

意向調査の対象

  • 人工林(スギなど人工的に植生された森林)であること
  • 過去10年間森林整備が行われておらず、今後も予定されていないこと
  • 周辺の意向調査対象地を含めて約30ヘクタール以上の集積が見込まれること

意向調査の流れ

  1. 町で過去の整備状況などを確認し、整備が必要とされる森林を抽出します。
  2. 登記情報をもとに森林所有者を確認します。
  3. 森林所有者などを対象に説明会を開催
  4. 意向調査表の送付
  5. 意向調査表の回収と集計

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 森林環境対策室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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