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森林を伐採するときには届出が必要です

更新日:2024年01月29日

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法第10条の8に規定されている届出で、自分の森林であっても立木を伐採する場合には事前に届出をしなければなりません。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことも義務付けられていています。

注意:令和5年4月1日から、伐採届を提出する際の添付資料が統一されます。詳細につきましては下記の「添付資料」の項目をご確認ください。

伐採造林届の添付書類が統一化パンフレット(PDFファイル:548.9KB)

注意:砂利の採取を目的として土砂を堀削し、それに伴って林地を伐採しようとする場合、砂利採取法の手続きが必要となります。

砂利採取法のお手続きはお済ですか?(PDFファイル:139.1KB)

注意:令和5年4月1日から、「太陽光発電の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超えるものは、県知事の許可が必要となります。
林地開発許可変更パンフレット(PDFファイル:521.2KB)

なぜ必要なの?

市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。

森林は国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化防止等の多面的機能を有しています。

一度その機能低下をもらたす無秩序な伐採が行われると、土砂災害等の誘因ともなり私たちの生活にも影響がでるだけでなく、機能の回復には長い年月と多大な経費が必要になります。

このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務付けることで森林所有者の責務を明確にしています。

対象となる森林(立木)は?

会津美里町森林整備計画内にある範囲です。

町内のほとんどが対象となっていますが、一部対象外もあります。
産業振興課農林土木係で図面の閲覧ができますので、ご確認ください。

届出が不要なもの

  • 竹の伐採
  • 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
  • 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
  • こうぞ、みつまたその他、農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  • 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
  • 法令に基づいて行う測量、実施調査または施設の保守の支障となる立木の伐採
  • 国や県が行う保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事に伴う伐採
  • 特定間伐等促進計画に基づく伐採等
  • 令和6年1月1日以降、電気事業者が電線路の維持の支障となる立木を伐採する際の伐採届は不要となりました。

届出の対象者は?

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

  • 自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合 → 森林所有者
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 → 森林所有者と立木買受者(共同)

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出のタイミングは?

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)
    伐採を始める90日から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告
    伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告
    造林を完了した日から30日以内

提出先は?

伐採、造林する森林(立木)が所在する市町村の長です。

会津美里町役場本庁舎2階13番窓口
産業振興課農林係までご提出ください。

届出の様式

添付資料(令和5年4月~)

【伐採前】伐採届には次の書類を揃えてください。

  • 伐採する場所の位置図(公図などの写し)
  • 土地所有者がわかるもの(登記簿、固定資産税納税通知書等の写し)
  • 届出者の確認書類(個人:免許証等、法人:法人番号の記載された書類の写し)
  • 伐採の権限がわかるもの(売買契約書などの写し)
  • チェックリスト(伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト(Wordファイル:35.8KB)
  • 隣接森林との境界確認書類
    ただし以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
    1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    2.境界杭などにより境界が明らかな場合
    3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合(様式は任意です。)
    隣接森林所有者と境界確認を行ったことを証明する書類(Excelファイル:42.3KB)
  • その他町長が必要と認める書類(集材に関する書類、地元関係者との協議書等)

【伐採後】伐採に係る森林の状況報告書には次の書類を揃えてください。

  • 施業前後がわかる写真

【造林後】伐採後の造林に係る森林の状況報告書には次の書類を揃えてください。

  • 施業前後、鳥獣対策(防護柵や幼齢木保護具)がわかる写真

留意事項

  • 届出書に基づき現地確認を実施しますので、伐採予定日に余裕をもって提出してください。
  • 無届伐採等の違反行為があった場合、行政指導や命令処分が課せられることがあります。
    例:伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
    例:伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 森林環境対策室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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