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農地の相続による取得について

更新日:2023年04月28日

農地(田・畑)を相続により取得した場合は農業委員会への届出が必要です。

農地を相続で取得した場合の届出

改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。

これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。

届出が必要な権利取得

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内

農業委員会の措置

申請者の相談等を受けて、農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います(必ずしも耕作者が見つかる保証はありません)。

届出の様式

添付ファイルをご覧ください。

必要書類

相続を受けた農地全ての登記簿謄本(相続を受けた人が確認できるもの)の写し

又は、登記完了証(全ての農地について相続が完了したことがわかるもの)の写しのいずれか

その他、農地に係る問合せ、相談は農業委員会までお寄せください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1172
ファックス:0242-55-1199お問い合わせフォーム

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