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農地の取得にかかる下限面積の廃止について

更新日:2023年03月31日

農地法第3条の規定により、農地の売買や貸し借りを行う際には、農業委員会の許可が必要となります。

これまでは、農地の権利取得後の耕作面積が、農業委員会で定める下限面積以上になることが農地取得の要件の1つとされていました。

この度、農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されるため、当農業委員会において設定していた下限面積についても、次のとおり廃止されることとなります。

適用開始日

令和5年4月1日

別段の面積

廃止となる下限面積一覧
設定区分

 

下限面積            

地区の明細
平坦第1地域

50アール

廃 止 

【高田地域】

高田地区

藤川地区

永井野地区(上戸原・杉屋を結ぶ線)

赤沢地区(旧赤留・塔寺線東側)

 

【新鶴地域】

第2地域、山間部を除く全地区(ほ場整備済み地区)

 

【本郷地域】

第2地域、山間部を除く全地区と大石地区の道東、大川対岸の下川原地区

平坦第2地域

 

30アール

廃 止

【高田地域】

旭地区(上小川・市野を除いた地区)

永井野・赤沢の山間部地区

尾岐地区(尾岐窪・冑までの地区)

 

【新鶴地域】

米沢の開田、根岸の山沿地帯、長尾開田、佐賀瀬川、出戸田沢、その他ほ場整備未済地区

 

【本郷地域】

福重岡の螺ノ宮、堂地中道、八重松前、水上、根柄地区

氷玉の千刈、寺南、久手、上リ戸、関場、家ノ下、新山、谷地、岩室の一部の地区

大石の家東、左下リ地区

山間地域

【高田地域】

旭・尾岐の第2地域を除いた地区

東尾岐全地区

 

【新鶴地域】

入田沢、沼山、松坂、仏沢、上平、市野地区

 

【本郷地域】

福重岡の歳ノ神地区

氷玉の家ノ下上、三貫寺、コゴミ沢、岩下、高畑、堤下、新山の一部の地区

大石の平坦第1、第2地域以外の地区

穂馬の全地区

空き家に付属した農地

1アール

廃 止

会津美里町全域

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 総務係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1172
ファックス:0242-55-1199お問い合わせフォーム

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