会津美里町農業施設バンク制度について
制度の概要
使用しなくなった農業用施設をバンクに登録し、譲渡を希望する農業者や就農希望者に対し、その情報を提供する制度です。農業者等の財政負担を軽減し、農業担い手の確保を図ります。
農業施設バンク登録の要件
【農業施設バンクに登録可能な農業用施設】
- 町内に存在し、農業施設バンク登録者が譲渡の権利を有する農業用施設(パイプハウスなど)であること
- 使用可能な状態であること
- 補助事業等により導入した施設の場合、処分制限期間を経過していること
【農業用施設バンクを利用できる対象者】
- 町内に住所を有し、かつ、居住する、町内で農業を営んでいる者又はその者が経営する農業法人
- 町内に住所を有し、かつ、居住し、町内で農業を営む予定の者
農業施設バンク利用の流れ
1. 農業施設バンク登録申請(譲渡希望者)
様式第1号 会津美里町農業施設バンク登録申請書(Wordファイル:20KB)
様式第2号 会津美里町農業施設バンク登録に係る同意書兼誓約書(Wordファイル:19.8KB)
2.現状確認・登録完了通知(町)
3.農業施設バンク登録情報の掲載(町)
4.農業施設バンク利用申込(譲受希望者)
様式第8号 会津美里町農業施設利用申込書(Wordファイル:19.5KB)
様式第9号 会津美里町農業施設バンク利用申込に係る同意書兼誓約書(Wordファイル:19.6KB)
5. 農業施設バンク登録者へバンク利用申込者情報の提供(町)
6. バンク利用申込者へ農業施設バンク登録施設情報の提供(町)
7. 現状確認・譲渡交渉(譲渡希望者と譲受希望者間)
8. 譲渡交渉終了後、交渉結果を町へ報告(譲受希望者)
農業施設バンクの登録期間
登録日から起算して、1年を経過する日の属する年度の末日まで
(例)登録日が令和5年10月1日の場合、登録期間は令和7年3月31日まで
ただし、登録期間が終了した時は、改めて登録申請することが可能です。
注意事項
- 農業用施設の情報については、虚偽のない真摯な内容をご提供下さい。
- 使用することができない農業用施設は、登録することができません。
- 農業施設バンクに登録していただいた農業用施設の保管や維持管理は、農業施設バンク登録者が行って下さい。
- 町は、農業施設バンク登録施設の譲渡に係る交渉及び契約に関する仲介行為は行いません。交渉及び契約に関する問題等が発生した場合は、当事者間で解決して下さい。
その他
- 農業施設バンクに登録された農業用施設の登録事項に変更があった際は、町へ届出が必要です。
様式第5号 会津美里町農業施設バンク登録変更届出書(Wordファイル:19.1KB)
- 農業施設バンクに登録された農業用施設の登録取消しを希望する場合は、町へ願書の提出が必要です。
更新日:2023年08月17日