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工場立地届出について

更新日:2023年05月09日

 工場立地法に基づき、下記の要件に該当する特定工場を新設・変更する場合は、工場と周辺住環境との調和を図るため、生産施設や緑地面積、環境施設の面積の割合等の審査を行う工場立地届出を市町村に提出する必要があります。

届出対象

工場を新設・変更する場合

対象となる業種

  • 製造業
  • 電気供給業(水力・地熱・太陽光によるものは除く)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

対象となる規模

  • 敷地面積 9,000平方メートル以上
  • または建築物の建築面積3,000平方メートル以上
    (敷地内のすべての構築物)

変更届出が必要となる場合

  • 生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む)
  • 敷地面積が増加または減少するとき
  • 緑地等の環境施設面積が減少するとき
  • 製品を変更するとき
    日本標準産業分類における小分類(3桁分類)がほかの小分類に変わる場合、製品の変更により適用される準則値が変わる場合等)

届出の時期

工事着工の90日前まで(短縮申請あり)

その他に届出が必要となる場合

特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき

主な例

  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更

特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき

主な例

  • 特定工場の譲受人、借受人
  • 届出をした者の相続人(個人の場合)
  • 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人
  • 届出をした者に分割があったときの分割により当該特定工場を承継した法人

工場立地に関する準則について

 生産施設面積率・緑地面積率・環境施設(緑地含む)面積率・周辺部に配置した環境施設(緑地含む)の面積率については、町で準則を定めている地域(工業団地等)以外は国の準則値が適用されます。

国の準則値

  • 生産施設面積率 業種によって敷地面積の30~65%の範囲
  • 緑地面積率 敷地面積の20%以上
  • 環境施設面積率(緑地含む)敷地面積の25%以上
  • 環境施設の配置 敷地の周辺部に15%以上を配置

町で定めている準則値(工業団地内等の場合)

  • 緑地面積率 敷地面積の5%以上
  • 環境施設面積率(緑地含む)敷地面積の10%以上

提出・お問い合わせ先

  • 会津美里町産業振興課 商工観光係
  • 郵便番号:969‐6292
  • 住所:福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
  • 電話番号:0242-55-1191
  • ファックス:0242‐55‐1199

注意事項

「福島県工業開発条例の届出(工場設置届出)」も併せて提出が必要となる場合があるのでご注意ください。
詳細について下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
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