事業系のごみの捨て方

更新日:2023年05月15日

 店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・官公署など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物は事業系一般廃棄物(事業系ごみ)となります。

事業者の責務

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。

事業系一般廃棄物について

 事業系一般廃棄物は町では収集しません。
 事業系一般廃棄物については、町の一般廃棄物収集運搬許可を受けた業者に収集を依頼し、有料で処理してください。

事業系ごみの捨て方のフロー図

こんなごみが事業系一般廃棄物です

  • お茶殻や従業員が食べ残したもの
  • 伝票、書類などの紙類
  • 飲食店、従業員食堂から出る調理くず、残飯

事業系一般廃棄物の処理は適正にお願いします

 どんなにわずかでも(ごみの量や重さに関係なく)有料で処理する必要があります。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。地域のごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりません。このことから、不法投棄とみなされ法律違反になる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 生活環境係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1166
ファックス:0242-55-0187
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