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ひとり親家庭医療費助成事業

更新日:2024年10月07日

対象者

  1. 会津美里町に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育するひとり親家庭の父または母及びその児童
  2. 父母のない児童

助成内容

対象者が県内の医療機関(調剤薬局含む)を受診するときに、窓口で保険証と受給者証を提示していただくと、窓口での医療費(各種医療保険適用による自己負担分)の支払いは原則必要ありません。

ただし、健康保険から支給された高額療養費及び付加給付等がある場合は、それを差し引いた額を助成します。

助成の条件

ひとり親家庭の前年の所得が、下記の限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。

助成条件の詳細
扶養親族等の数 所得制限限度額
本人
所得制限限度額
扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

ここでいう所得の範囲は、児童扶養手当法施行令3条の規定による所得であり、所得額の計算方法は同法施行令第4条の規定により計算された額です。

助成を受けるには

助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。
健康ふくし課こども家庭支援室(本庁舎1階)、本郷支所、新鶴支所で登録申請をしてください。申請後、審査を行い、要件を満たす場合には、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。

手続きに必要なもの

助成方法

令和5年11月診療分から制度改正により助成方法が一部変更になりました。県内の医療機関を受診した際の窓口負担がなくなりました。(一部医療機関を除く)

 

利用方法

医療機関を受診するときは、必ず「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費助成受給資格者証」を医療機関へ提示してください。

窓口での支払が必要な場合

次に該当する場合は、医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただき、後日「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書を添えて申請していただく必要があります。登録口座への振込により助成します。

  • 県外で医療機関を受診した場合
  • 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 健康保険証の番号と受給資格者証に記載されている保険証の番号が違う場合
  • 柔道整復を受けた場合
  • 医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合
  • この制度に対応していない医療機関を受診した場合
  • 国保組合加入者で保険適用の自己負担額が月21,000円以上の場合

  助成申請書(PDFファイル:75.7KB)

自己負担金が月に21,000円以上かかった場合は、高額療養費(合算高額療養費)等の支給要件に該当する場合がありますので、別途必要書類を提出していただく必要があります。

受給資格登録内容に変更が生じた場合

登録されている受給資格内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

  • 氏名・住所・加入保険等に変更が生じた場合
  • 婚姻や他市町村への転出等により受給資格がなくなった場合
  • 受給資格者証を紛失した場合

資格変更届(PDFファイル:45.7KB)

ひとり親家庭医療費助成制度に登録されている方へ

必要な手続き内容や年一回の資格更新について一覧にまとめました。ご利用ください。

【ひとり親家庭医療費】手続き一覧(PDFファイル:577.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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