ひとり親家庭医療費助成事業
対象者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育するひとり親家庭の父または母及びその児童
- 父母のない児童
助成内容
対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が助成されます。(高額療養費、附加給付等が支給される場合はそれらを除いた金額)
ただし、所得額が一定額以上ある場合には、支給されません。
助成の条件
ひとり親家庭の前年の所得が、下記の限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 本人 |
所得制限限度額 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
ここでいう所得の範囲は、児童扶養手当法施行令3条の規定による所得であり、所得額の計算方法は同法施行令第4条の規定により計算された額です。
助成を受けるには
助成を受ける場合は、受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。
健康ふくし課社会福祉係(本庁舎1階)、本郷支所、新鶴支所で登録申請をしてください。申請後、審査を行い、要件を満たす場合には、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。
手続きに必要なもの
- 資格登録申請書(PDFファイル:88.5KB)
- 同意書(PDFファイル:47.3KB)
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 申請者と対象児童の健康保険証
- 申請書名義の預金通帳
- 本人確認ができるもの
※申請者の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください
助成方法
令和3年11月診療分から制度改正により助成方法が一部変更となりました。
県内の医療機関を受診した際の窓口での自己負担額が月1,000円までとなり、1,000円を超えた分については、原則窓口でのお支払いがなくなります。
利用方法
医療機関を受診するときは、必ず「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費助成受給資格者証」を医療機関へ提示してください。
その際、「自己負担上限額管理票」に医療機関からの証明を受けてください。
窓口での支払が必要な場合
次に該当する場合は、医療機関の窓口で自己負担額を一旦お支払いいただき、後日「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書を添えて申請していただく必要があります。登録口座への振込により助成します。
- 県外で医療機関を受診した場合
- 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
- 健康保険証の番号と受給資格者証に記載されている保険証の番号が違う場合
- 柔道整復を受けた場合
- 医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合
- この制度に対応していない医療機関を受診した場合
- 国保組合加入者で保険適用の自己負担額が月21,000円以上の場合
自己負担金が月に21,000円以上かかった場合は、高額療養費(合算高額療養費)等の支給要件に該当する場合がありますので、別途必要書類を提出していただく必要があります。
受給資格登録内容に変更が生じた場合
登録されている受給資格内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
- 氏名・住所・加入保険等に変更が生じた場合
- 婚姻や他市町村への転出等により受給資格がなくなった場合
- 受給資格者証を紛失した場合
更新日:2023年05月08日