児童手当
制度改正(令和6年10月)に関するお知らせ
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)にともない、児童手当の制度が一部変更となります。
詳細は下記ページよりご確認ください。
支給対象
児童手当の支給対象は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
児童手当は、児童の父または母のうち主に生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)が「請求者」となります。
手当の月額
- 3歳未満
一律(児童手当の月額:15,000円) - 3歳以上小学校修了前
- 第1子・第2子(児童手当の月額:10,000円)
- 第3子以降 (児童手当の月額:15,000円)
第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
- 中学生
一律 (児童手当の月額:10,000円) - 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方:特例給付
一律 (児童手当の月額:5,000円)
所得制限表
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 令和4年6月分の児童手当より、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当や特例給付は支給されなくなりました。
- 児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、手当を受けるためには、改めて認定請求書の提出が必要となります。
注釈 所得額…収入額-控除額-10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ)
注釈 所得制限額・所得上限額の「収入額」は、給与収入のみの場合の目安です。手当額の算出に当たっては、所得額で判定します。
注釈 お子さんの父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方の所得額で判定します。(世帯の合算所得ではありません)
支給月
原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。
6月、10月、2月に直前4か月分を支給します。なお、振込日はそれぞれ10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
手続きについて
出生・転入の方
新たに児童手当を受給するには、健康ふくし課こども家庭支援室(本庁舎)または、本郷支所、新鶴支所に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。(公務員の方は勤務先に提出してください。)
注釈 異動のあった日(出生日、転入の方は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
注釈 児童の出生日や前住所地での転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
認定請求に必要な書類
- 児童手当認定請求書
なお、請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。 - 児童手当 認定同意書
- 請求者の加入されている健康保険証の写
- 請求者名義の預金通帳の写
その他必要に応じて提出する書類があります。
その他届出が必要な場合
その他、下記の場合は手続きが必要となります。
手続きが必要な場合 | 手続きに必要なもの |
---|---|
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき ・支給対象となる児童が減ったとき |
・額改定認定請求書 ・受給者の加入されている健康保険証
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・支給対象となる児童がいなくなったとき ・離婚などにより児童を養育しなくなったとき ・児童が施設へ入所したとき ・受給者が公務員になったとき ・町外へ転出するとき |
・受給事由消滅届
|
・父母や児童の氏名が変わったとき ・町内で住所が変わったとき ・(3歳未満の児童がいる)受給者の加入する年金が変わったとき |
・変更届 ・受給者の新しい健康保険証(年金変更の場合)
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・振込口座を変更したいとき 注釈 支払日(10日)の3週間前までに提出ください 注釈 受給者名義の口座に限ります |
・振込口座変更届 ・変更したい口座の通帳またはキャッシュカード等
|
・受給者が死亡したとき |
・未支払請求書 ・児童の名義の通帳
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この他にも届出が必要な場合があります。状況が変わった時点でお問合せください。
現況届について
これまで、児童手当を受給されている方は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除いて現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他市町村から提出の案内があった方
現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうか、確認するためのものです。
対象者には現況届が郵送で届きますので、必ず期限内にご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月27日