現在の位置

児童手当

更新日:2024年08月27日

制度改正(令和6年10月)に関するお知らせ

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)にともない、児童手当の制度が一部変更となります。

詳細は下記ページよりご確認ください。

支給対象

児童手当の支給対象は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。

児童手当は、児童の父または母のうち主に生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)が「請求者」となります。

手当の月額

  • 3歳未満
    一律(児童手当の月額:15,000円)
  • 3歳以上小学校修了前
    • 第1子・第2子(児童手当の月額:10,000円)
    • 第3子以降 (児童手当の月額:15,000円)
      第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
  • 中学生
    一律 (児童手当の月額:10,000円)
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方:特例給付
    一律 (児童手当の月額:5,000円)

所得制限表

所得制限の詳細

 

(1)所得制限限度額
(特例給付を支給)

(2)所得上限限度額
(特例給付の支給が停止)

扶養親族等の数 所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 令和4年6月分の児童手当より、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当や特例給付は支給されなくなりました。
  • 児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、手当を受けるためには、改めて認定請求書の提出が必要となります。

注釈 所得額…収入額-控除額-10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ)

注釈 所得制限額・所得上限額の「収入額」は、給与収入のみの場合の目安です。手当額の算出に当たっては、所得額で判定します。

注釈 お子さんの父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方の所得額で判定します。(世帯の合算所得ではありません) 

支給月

原則として申請をした日の翌月分から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月分で支給を終了します。

6月10月2月に直前4か月分を支給します。なお、振込日はそれぞれ10日です。10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。

手続きについて

出生・転入の方

新たに児童手当を受給するには、健康ふくし課こども家庭支援室(本庁舎)または、本郷支所、新鶴支所に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。(公務員の方は勤務先に提出してください。)


注釈 異動のあった日(出生日、転入の方は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

注釈 児童の出生日や前住所地での転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

認定請求に必要な書類

  • 児童手当認定請求書
    なお、請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
  • 児童手当 認定同意書
  • 請求者の加入されている健康保険証の写
  • 請求者名義の預金通帳の写

 その他必要に応じて提出する書類があります。

その他届出が必要な場合

その他、下記の場合は手続きが必要となります。

児童手当 手続き一覧表
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの

・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

・支給対象となる児童が減ったとき

・額改定認定請求書

受給者の加入されている健康保険証

 

【様式】児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:184.6KB)

【記入例】児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:827KB)

・支給対象となる児童がいなくなったとき

・離婚などにより児童を養育しなくなったとき

・児童が施設へ入所したとき

・受給者が公務員になったとき

・町外へ転出するとき

・受給事由消滅届

 

【様式】児童手当 受給事由消滅届(PDFファイル:144.7KB)

・父母や児童の氏名が変わったとき

・町内で住所が変わったとき

・(3歳未満の児童がいる)受給者の加入する年金が変わったとき

・変更届

受給者の新しい健康保険証(年金変更の場合)

 

【様式】児童手当 変更届(PDFファイル:191.6KB)

【記入例】児童手当 変更届(PDFファイル:373.9KB)

・振込口座を変更したいとき

注釈 支払日(10日)の3週間前までに提出ください

注釈 受給者名義の口座に限ります

・振込口座変更届

・変更したい口座の通帳またはキャッシュカード等

 

【様式】児童手当 振込口座変更届(PDFファイル:66.9KB)

・受給者が死亡したとき

・未支払請求書

児童の名義の通帳

 

【様式】児童手当 未支払請求書(PDFファイル:151.7KB)

【記入例】児童手当 未支払請求書(PDFファイル:184.5KB)

この他にも届出が必要な場合があります。状況が変わった時点でお問合せください。

現況届について

これまで、児童手当を受給されている方は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除いて現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他市町村から提出の案内があった方

現況届とは、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうか、確認するためのものです。
 対象者には現況届が郵送で届きますので、必ず期限内にご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
​​​​​​​お問い合わせフォーム

WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン