現在の位置

離婚したとき

更新日:2023年05月15日

届出場所

夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村役場
会津美里町では平日の午前8時30分から午後5時15分まで本庁舎及び各支所の窓口で受付を行っています。
土曜日、日曜日、祝日、夜間については本庁舎において宿日直がお預かりします。

離婚届

届出に必要なもの

  • 離婚届書 証人2名(成人に限る)の方の署名が必要
  • 戸籍謄本(会津美里町に本籍がない方)
  • 官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書

離婚届(裁判離婚の場合)

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停調書等の謄本と確定証明書(裁判所が発行します)
  • 戸籍謄本(会津美里町に本籍がない方)
  • 官公署の発行した運転免許証やパスポートなど、顔写真が貼付された本人確認のできる証明書
  • 調停成立の日から10日以内に届出、届書の証人欄の署名は不要

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

婚姻の際に氏を変更した方は、離婚によって婚姻の前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合、この届出書の提出が必要です。

届出期間

離婚の日から3カ月以内

届出人

離婚の際の氏を称し続ける方(婚姻により氏を変更した方)

届出地

届出人の本籍地、または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • 戸籍謄本(会津美里町に本籍がない方)※離婚届とは別の日に届出をする場合、離婚後に戻った戸籍または新しく作った戸籍の謄本が必要です。

その他

子どもがいる場合、離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の母または父の新しい戸籍に同籍させるためには、入籍届が必要です。

離婚の届出だけでは、住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。

 

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方

離婚により氏を変更した方は、カードの記載事項変更手続きが必要です。

詳細はマイナンバーカード・住民基本台帳カードの記載内容に変更が生じたとき(住所や氏名等を変更された方)をご確認ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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