児童扶養手当
児童扶養手当とは
離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
受給資格者要件
次の1.から8.のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子)
手当を受けるには
次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 認定請求書(PDFファイル:590.1KB)
- 同意書(PDFファイル:51.5KB)
- 同意書(住民票省略)(PDFファイル:52.4KB)
- 請求関係調書(PDFファイル:119.8KB)
- 公的年金調書(PDFファイル:583.6KB)
- 養育費に関する申立書(PDFファイル:113.5KB)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者の預金通帳の写し
- 請求者と対象児童の健康保険証の写し
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの及び本人確認ができる書類(運転免許証など)
注意 戸籍謄本は請求日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
注意 受給資格者要件の3~7に該当して請求する方については、上記書類のほかに提出していただく書類がございますので、事前にご連絡ください。
手当額
令和5年4月時点
児童数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
児童1人のとき | 43,070円 | 所得に応じて10,160円から43,060円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 10,170円 | 所得に応じて5,090円から10,160円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,100円 | 所得に応じて3,050円から6,090円まで10円きざみの額 |
手当額は、物価スライド制の適用により改定されます。
所得制限限度額
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父または母の場合、養育費の8割を所得に含める。)が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 全部支給 |
受給者本人 一部支給 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
支給
手当は、年6回、指定の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当月額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(例)
- お子さんを養育している祖父が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭でお子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
受給資格登録内容の変更
登録内容に下記のような変更が生じたときは、手当額に影響がある場合もありますので、速やかに届出をしてください。
- 受給資格者が監護・養育する対象児童が増えたとき、または減ったとき
- 受給資格者または児童の氏名を変更したとき
- 受給資格者が支払金融機関を変更するとき
- 住所を変更(転居、転出)するとき
- 受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居することとなったとき
- 父または母の婚姻(事実婚含む)や児童を擁護監護しなくなった場合等、受給資格要件に該当しなくなったとき
- 額改定届(1に該当する方)(PDFファイル:129.7KB)
- 氏名・住所・金融機関変更届(2,3,4に該当する方)(PDFファイル:129.2KB)
- 支給停止関係届(5に該当する方)(PDFファイル:136.3KB)
- 資格喪失届(6に該当する方)(PDFファイル:115.9KB)
受給資格要件に該当しなくなったにも関わらず、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われていた場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。
その他、届出が必要な場合がありますので、状況が変わった場合はお問合せください。
更新日:2023年05月08日