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軽自動車税(種別割)について

更新日:2023年11月06日

 自動車取得税が廃止され、新しく町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。これに合わせて、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました。これにより、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されることになります。
 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車など(以下「軽自動車等」という)を所有する方に対して課税されます。(納期限は5月末日です)

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、軽二輪、二輪小型自動車、小型特殊自動車及び雪上車

軽自動車税(種別割)の税率の詳細
車種 区分 税率(年税額)
原動機付自転車
第一種
排気量:50cc以下
定格出力:0.6キロワット以下
2,000円
特定小型原動機付自転車 定格出力:0.6キロワット以下
長さ:1.9メートル以下
幅:0.6メートル以下
最高速度:時速20キロメートル以下
2,000円
原動機付自転車
第二種乙
排気量:50cc超90cc以下
定格出力:0.6キロワット超0.8キロワット以下
2,000円
原動機付自転車
第二種甲
排気量:90cc超125cc以下
定格出力:0.8キロワット超1.0キロワット以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
排気量:20cc超50cc以下
定格出力:0.25キロワット超0.6キロワット以下
3,700円
軽二輪 排気量:125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型自動車 排気量:250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 その他 5,900円
雪上車(スノーモービル等)   3,600円
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用 その他
構造

乗用装置が付いているもので、

  • 農耕トラクタ
  • スピードスプレーヤー
  • コンバイン
  • 田植え機
  • 農耕用トレーラ(公道走行するための保安基準を満たしているもので、農耕トラクタにのみ牽引されているもの)
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

例)認定型式番号が「農〇〇〇〇号」と表示されるもの。

  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリア
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国道交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
車両の
大きさ
長さ
 制限なし  4.7メートル以下
車両の
大きさ
 制限なし  1.7メートル以下
車両の
大きさ
高さ
 制限なし  2.8メートル以下
最高速度  時速35キロメートル未満  時速15キロメートル以下

(注釈)軽自動車税(種別割)は車両を所有していることで課税される税金であるため、公道走行しない(田畑でしか使用しない)場合でもナンバープレートの取得は必要です。

(注釈)車両によってはナンバープレートを取り付けられない構造の場合もありますが、ナンバープレートの取り付けは義務となっています。

(注釈)小型特殊自動車の申告確認のために現地調査を行っています。ナンバープレートを取り付けていない車両については、確認させていただきますので調査にご協力ください。

三輪及び四輪の軽自動車

 自動車検査証に記載されている初度検査年月により次のとおり税率が分かれます。

三輪及び四輪の軽自動車の税率(年税額)
車種区分 初度検査年月が
平成27年3月まで
【旧税率】
初度検査年月が
平成27年4月以降
【新税率】
初度検査年月から
13年経過した車両
【重課税率】
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例について

 一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両に対して税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の適用期限が3年延長されました。対象となる車両、性能基準及び税率は次のとおりです。
税率が軽減されるのは、適用年度の1度のみです。

 

 

適用年度及び対象車両
適用年度 対象車両
令和5年度 初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和6年度 初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和7年度 初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両
令和8年度 初度検査年月が令和7年4月から令和8年3月までの車両かつ下表の性能を有する車両

(注釈)営業用乗用車(25%軽減)の適用期限は2年延長となりました。
適用年度:令和6~7年度

対象車両となる性能基準
軽減率 区分 性能基準
75%軽減 乗用
貨物
電気自動車
天然ガス自動車(注釈1)
50%軽減 乗用 ガソリン車
ハイブリット車(注釈2)
令和12年度燃費基準90%以上達成+令和2年度燃費基準
25%軽減 乗用 ガソリン車
ハイブリット車(注釈2)
令和12年度燃費基準70%以上達成+令和2年度燃費基準
  • (注釈1) 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車両に限ります。
  • (注釈2) ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制50%低減達成又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車両に限ります。
軽課適用後の税率(年税額)
車種区分 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪(乗用の営業用のみ) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪乗用(自家用) 2,700円 なし なし
四輪貨物(営業用) 1,000円 なし なし
四輪貨物(自家用) 1,300円 なし なし

手続き

 軽自動車等を取得・廃車・その他変更がある場合は次のとおり手続きをしてください。

原動機付自転車(125CC以下のバイク、ミニカー)、小型特殊自動車

手続き先

 町民税務課(本庁舎)、本郷支所、新鶴支所

手続きに必要なもの

  • 登録、名義及びその他変更の場合:軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車の場合:軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 身分証明書等
登録
申告事由 申告に必要なもの
新規 販売証明書
町外から転入
廃車済
前市区町村の廃車証明書
町外から転入
ナンバープレート有
前市区町村のナンバープレート、
標識交付証明書
名義変更
申告事由 申告に必要なもの
町内の方から譲渡
廃車済
譲渡証明書、廃車証明書
町内の方から譲渡
ナンバープレート有
ナンバープレート、譲渡証明書、
標識交付証明書
町外の方から譲渡
廃車済
譲渡証明書、廃車証明書
町外の方から譲渡
ナンバープレート有
前市区町村のナンバープレート、
譲渡証明書、標識交付証明書
その他変更
申告事由 申告に必要なもの
標識番号変更 ナンバープレート、標識交付証明書
車体変更 ナンバープレート、標識交付証明書
売買(譲渡)証明書
廃車
申告事由 申告に必要なもの
廃棄・譲渡・転出するとき ナンバープレート、標識交付証明書
盗難・紛失したとき お問い合わせください。
注意点
  • 販売証明書や標識交付証明書等がない場合には、車両の詳細が分かるものを持参してください。
     申告には、車種、排気量、メーカー名、車体番号、型式等を分かるようにしてください。
  • 小型特殊自動車(農耕作業用)のうち「99福島」のナンバーは運輸支局に登録されています。
     廃車する際は運輸支局にて抹消登録を行ってください。そのうえで抹消登録の証明書を町へ提示していただけないと課税の登録を抹消することができません。

三輪及び四輪の軽自動車、125cc以上のバイク

手続き先

手続き先一覧
車種 手続き先
三輪及び四輪の軽自動車

税止め(廃車):全国軽自動車協会連合会福島事務所
電話番号:024-546-2577

名義変更等の車検証変更:軽自動車検査協会福島事務所
電話番号:050-3816-1837  (IP電話)

軽自動車(二輪)
125cc越250cc以下
東北運輸局福島運輸支局
ヘルプデスク(IP電話)
電話番号:050-5540-2015(IP電話)
二輪小型自動車
250cc越
東北運輸局福島運輸支局
ヘルプデスク(IP電話)
電話番号:050-5540-2015(IP電話)
注意点

それぞれの手続き内容及び窓口により、取り扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ確認のうえ手続き願います。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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