現在の位置

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2023年05月09日

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」(従前:生産性向上特別措置法)に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を図るための計画です。

国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

詳細は中小企業庁のホームページからご覧いただけます。

先端設備等導入計画のスキーム

スキーム

会津美里町の導入促進基本計画

会津美里町では、町内中小企業の生産性向上に向けた取組みを促進するため、「会津美里町導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月23日に国の同意を得ました。

さらに、令和3年7月6日付で、3年間だった計画期間を2年間延長する変更協議について国の同意を得ました。

申請について

申請に必要な書類

様式は、中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

また、申請の際は、「「先端設備等導入計画」策定の手引き」も併せてご確認ください。

・申請書及び先端設備等導入計画(原本)

・認定経営革新等支援機関による事前確認書類

・工業会証明書(写し)

・町税納税証明書

・履歴事項全部証明書

・誓約書(工業会証明書が申請までに間に合わない場合)

(設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必須となりますが、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、様式第23による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます。)

(固定資産税の軽減措置を受ける際、フィナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」「リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)」の書類も必要となります。)

(その他、申請内容によっては、内容を確認するための追加資料を求める場合があります。)

 

申請書提出先

産業振興課 商工観光係

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1191
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
WEBチャットボット閉じるボタン
WEBチャットボット用アイコン(ここをクリックするとチャットボットが開きます)
WEBチャットボット閉じるボタン