補装具費の支給について
身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた身体機能を補うまたは代替するために使われる用具の購入費と修理費を支給します。
事前に申請が必要となりますので、補装具を購入する前にご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 難病患者等の方
ただし、65歳以上で介護認定を受けている方、65歳未満で介護保険の2号被保険者の方については介護保険制度の利用が優先され、そちらで給付が受けられない理由がある場合は対象となります。
また、65歳以上で介護認定を受けていない方、65歳未満で2号被保険者の見込みがある方についても、介護保険制度の利用が優先されますので、介護認定を申請し、そちらを優先して利用してください。
補装具の種類等
主なもの
目が不自由な人には
視覚障がい者安全つえ・義眼・眼鏡
耳が不自由な人には
補聴器
手や足が不自由な人には
義肢・装具・姿勢保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ
詳細は、お問合せください。
自己負担額について
自己負担額は、原則としてかかった費用の1割負担です。
ただし、世帯の所得状況に応じて負担上限額があります。
自己負担上限月額
- 生活保護(生活保護世帯)
自己負担上限月額0円 - 低所得(市町村民税非課税世帯)
自己負担上限月額0円 - 一般(市町村民税課税世帯)
自己負担上限月額37,200円 - 一定所得以上(注釈1)
自己負担上限月額補装具費の支給対象外(児童の場合は除きます)
(注釈1)本人または配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合。
補装具費(購入・修理)支給の手続きに必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 身体障害者手帳の写し
- 補装具の見積書
- 指定医師(指針第2の2の1の1に定める医師)が作成する意見書
(福島県ホームページより、必要な意見書を取得してください。)
申請する補装具の種類等により福島県障がい者総合福祉センターへの来所または巡回相談会に出席していただき、判定を受けることとなります。その場合は、事前予約が必要ですのでお早めにご連絡ください。
また、意見書等が不要の場合もありますので、事前にご相談ください。
補装具費(購入・修理)支給申請書 (Wordファイル: 18.7KB)
申請から補装具費の支給まで
- 補装具費支給申請
- 判定
巡回相談会等で補装具の判定を行います。補装具の種類によっては医師の意見書で巡回相談会への参加を省略できる場合があります。 - 補装具費支給決定(種目・金額)
補装具の購入または修理が必要と認められたときは、補装具費支給決定通知書および補装具費支給券が交付されます。 - 補装具の製作等
交付を受けた補装具費支給券を補装具業者に提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入または修理を行います。 - 適合判定
補装具が完成したら、適合状況を確認してもらいます。
その後、不備等がなければ引渡しとなります。 - 補装具費の請求・支払
補装具費支給対象者等は- 領収書(費用の全額を一度補装具業者に支払うことになります。)
- 補装具費支給券
を添えて町へ請求(提出)し、審査後に支払いとなります。
代理受領
補装具費支給対象者等の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式があります。
- 補装具業者に利用者負担金(1割分)のみを支払います。
- 補装具業者に補装具費支給券・代理受領に対する委任状を提出します。
- 補装具業者が直接町に公費負担分(9割分)の請求を行い、審査後に直接業者に支払うこととなります。
代理受領による補装具費の支払いを行う場合は、補装具費支給対象者等が希望する補装具業者と町との間で、代理受領について合意している必要があります。
代理受領をする補装具事業者の登録申請に必要な書類
- 補装具業者登録申請書
添付すべき書類- 事業所の平面図
- 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
- 納税証明書
- 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
- 事業経歴書
- 定款
- 設備機材概要
- 事業所調書
- 補装具の取扱種別調書(取扱補装具による)
別途調書の必要な補装具義肢製作設備・車いす・電動車いす・補聴器 - 契約書(会津美里町と登録業者との)
契約書両面印刷 2部作成 - 口座振替申込書(今現在会津美里町に債権者登録がない場合のみ)
登録申請に変更があった場合に必要な書類 - 補装具業者登録変更届出書
廃業等で業者登録を中止する(または中止していて再開する)場合に必要な書類 - 補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書
補装具の取扱種別調書 (Wordファイル: 258.5KB)
更新日:2025年02月06日