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自動車税等の減免について

更新日:2023年05月02日

身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される自動車(軽自動車)で、一定の要件に該当するものについて、納税義務者の申請により自動車税種別割(軽自動車税種別割)及び自動車税環境性能割が減免されます。

減免対象となる障がいの範囲

1.身体障害者手帳

身体障害者手帳
障がい区分 身体障がいのある方が自ら運転する場合 身体障がいのある方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級、4級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級 なし
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級、2級 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級、2級、3級、4級、5級、6級 1級、2級、3級、4級、5級、6級
心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい 1級、3級、4級 1級、3級、4級
肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級、4級

 2つ以上の障がいがある場合は、総合等級により判断されます。

2.療育手帳(知的障がい)

 程度がAの方

3.精神障害者保健福祉手帳(精神障がい)

 程度が1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方

減免する自動車の所有者

減免する自動車の所有者の詳細
区分 減免となる自動車の所有者
(=車検証の所有者の名義)
18歳以上の身体障がい者のために使用する自動車 身体障がいのある方ご本人
申請する日の属する年度の4月1日時点で障害のある方ご本人の名義であること
18歳未満の身体障がい者のために使用する自動車 身体障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件
知的障がい者のために使用する自動車 知的障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件
精神障がい者のために使用する自動車 精神障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件

減免の手続について

自動車税種別割及び自動車税環境性能割(県税)の場合
減免基準 障害の区分、所有者の区分ともに上記の基準のとおり
手続先 申請者本人の直接来庁ではなく委任を受けていれば代理人申請でも可
住所地を管轄する地方振興局県税部
会津美里町の場合は「会津地方振興局県税部(県合同庁舎内1階)」
会津若松市追手町7-5(地図は添付ファイルをご覧ください)
電話0242-29-5261
事前に電話で必要書類を確認すると安心です。
必要書類

全て原本を持参

(1)障がい者自らが運転する場合(=車検証の所有者が手帳所持者と同じ場合)

  1. 障がい者手帳
  2. 運転する方の運転免許証
  3. 自動車車検証

減免申請書(複写につきダウンロード不可)は手続きする県税部にあります。

(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合(=車検証の所有者が手帳所持者と異なる場合)

  1. 障がい者手帳
  2. 運転する方の運転免許証
  3. 自動車車検証
  4. 障がい者等の世帯全員の住民票、又は常時介護証明書役場で事前に取得願います。(注釈1)

減免申請書(複写につきダウンロード不可)は手続きする県税部にあります。

手続の期限 自動車税環境性能割については随時。ただし、登録後の減免はできません。
自動車税種別割については、提出する日の年度の属する4月1日から5月末日までとなります。
申請する日の属する年度の4月1日時点で障害のある方ご本人の名義であれば、4月1日以降に身体障害者手帳を交付された場合は月割で自動車税種別割の減免を受けることができます。
(ただし、基準を満たす18歳未満の障害者や療育手帳、精神障害者手帳によっては、生計を同一にする者が所有者であっても申請を
受け付ける場合があります。)

(注釈1)住民票又は常時介護証明書については、会津美里町役場で交付します。会津地方振興局県税部に行く前に取得してください。詳細は下段で説明いたします。

軽自動車税種別割(町税)の場合
減免基準 県税に順じ、障害の区分、所有者の区分ともに上記の基準のとおり
手続先 申請者本人の直接来庁ではなく委任を受けていれば代理人申請でも可
  1. 会津美里町役場 本庁舎1階 町民税務課 民税係
    会津美里町字新布才地1番地
    電話0242-55-1166
    (軽自動車種別割の減免に関するお問い合わせはこちらまで)
  2. 会津美里町役場 本郷庁舎 本郷支所
    会津美里町字北川原41番地
  3. 会津美里町役場 新鶴庁舎 新鶴支所
    会津美里町鶴野辺字広町740番地
必要書類

全て原本を持参

(1)障がい者自らが運転する場合(=車検証の所有者が手帳所持者と同じ場合)

  1. 障がい者手帳
  2. 運転する方の運転免許証
  3. 自動車車検証
  4. 送付した軽自動車税納税通知書・納付書等

以下は手続きする窓口にあります。

  1. 車両の所有者と運転者が異なる場合には申立書
  2. 軽自動車税減免申請書
手続の期限 納期限の7日前まで。(納入期限は毎年5月末日まで。土曜日、日曜日、祝日の減免手続きはできません。)
納期限を過ぎた場合は減免の手続きはできませんのでご注意ください。

常時介護証明書について

常時介護証明書 即時発行不可。申請後、後日郵送

上記の自動車税の減免要件を満たしてていること。

障害者等のみで構成される世帯の重度の身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車で、継続(少なくとも1年以上)して日常的(週3回以上)に障害者の通院・通学・通所もしくは生業のために常時介護するものが運転を行っている場合に使用している自動車は自動車税・自動車取得税の減免を受けられる場合があります。

常時介護証明書の申請先については、手帳所持者の住所の属する自治体となります。交付については、学校、医療機関等の証明が必要になりますので事前にご相談願います。

具体例:会津美里町在住の祖母(単身世帯)の病院へ会津若松市在住の嫁いだ娘(住民票の世帯が別)が、継続的に1年以上、日常的に通院(週3回以上)するために運転する普通自動車(所有者は祖母名義)を購入し取得税を減免申請する場合は、この「常時介護証明書」が必要になります。

必要書類に不備がなければ受領後、郵送にて発行いたします。

証の有効期間は2ケ月間です。会津地方振興局県税部へ減免の申請をする場合は、有効期間にご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 障がい者手帳
  2. 自動車車検証
  3. 運転する人の運転免許証(普通自動車が対象であること)
  4. 手帳所持者の住民票謄本(世帯全員分) 会津美里町役場戸籍窓口で先に取得のこと。手数料300円。本人確認のために身分証明書(運転免許証等)を持参ください。なお、同じ世帯員でない方が取得する場合は委任状(添付ファイルをご覧ください)が必要となります。
  5. 運転する人の住民票抄本(1人分。運手者の住民票のある自治体にて取得)

以下の書類は申請する役場各窓口に備えてあります。添付ファイルからもご確認いただけます。

  1. 常時介護証明交付申請書
  2. 自動車運行計画書
  3. (通学・通院等をする機関の発行する)証明書(8の運行計画について学校、医療機関等の証明があるもの)
  4. 誓約書

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 社会福祉係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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