有料道路(高速道路)における障害者割引制度について
一定の基準をみたす障がい者の方が対象となる有料道路(高速道路)における障害者割引制度についてご説明します。
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた方は、障害の程度によって、有料道路の利用料金が次のとおり割引されます。
対象障害者の範囲
- 障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 - 障害者ご本人以外のかたが運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けているかたのうち、重度の障害をお持ちの方
重度の障害とは、障害者手帳の『旅客鉄道株式会社旅客運賃減額』が第1種となっている方です。
障害種別 | 障害程度 | 割引条件 | 割引率 | 区間 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 1種 | 本人、介護者運転 | 50%以内 | 全国の有料道路 |
身体障害者 | 2種 | 本人運転のみ | 50%以内 | 全国の有料道路 |
知的障害者 | ○A(最重度)、A(重度) | 介護者運転のみ | 50%以内 | 全国の有料道路 |
対象自動車の範囲
登録できる自動車は、障害者1人につき1台となっております。
営業車(法人名義、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)は登録できません。
自動車を保有されていない、自動車を事前登録されない場合でも、割引の対象となります。
〈事前登録する場合〉
- 自家用であること。(事業用のものは登録できません。)
- 乗用自動車については、乗車定員が10人以下のもの。
- 貨物自動車については、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台に仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
- 特種自動車については、『車体の形状』欄が車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車となっているもので、乗車定員が10人以下のもの。
- 二輪自動車については、総排気量が125ccを超えるもの。
- 自動車検査証上の所有者名または使用者名が個人名義であること。
〈事前登録されない場合〉
- 上記の対象自動車
- レンタカーについては、貸渡人を自動車の所有者として行う自家用自動車のうち、上記の対象自動車。
- 借用自動車については、車検・修理時の台車等のうち上記の対象自動車。
- 介護・福祉タクシー、一般タクシーについては、一般乗用旅客自動車もしくは特定旅客自動車運送業に係る上記の乗用自動車、特殊用途自動車のうち「事業用」と記録されているもの。
- 福祉有償運送車両については、自家用有償旅客運送のうち、福祉有償運送に係る上記の乗用自動車、特殊用途自動車。
*タクシーの場合は、事前に利用する旨を伝え、利用可能か確認の上ご乗車ください。
必要書類
窓口にお持ちいただくもの
ETCを利用しない場合
- 障害者手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
- 障害者手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(原則として障害者本人名義に限ります)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(複写につきダウンロード不可)につきましては申請する窓口に備えてあります。
割引有効期間
新規及び変更の申請については、申請日から2回目の誕生日まで。
更新の申請については、申請日から3回目の誕生日まで。
有効期限の2カ月前から更新手続きができます。
申請先
健康ふくし課 社会福祉係(本庁舎)
本郷・新鶴 各支所
更新日:2024年12月05日