個人住民税(町県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税(定額減税)の定額減税の概要は以下のとおりです。
- 減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者
(注釈)ただし、以下の場合に該当するかたは対象外となります。
- 個人住民税(町県民税)が非課税の場合
- 個人住民税(町県民税)が均等割のみ課税の場合
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(注釈1) 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注釈2) 扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
徴収方法(令和6年度分)
徴収方法ごとの減税方法は以下に記載のとおりとなりますが、徴収方法が複数に分かれる場合、以下のとおりにならないことがあります。また、期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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更新日:2024年05月31日