個人住民税(町県民税)の定額減税について

更新日:2024年05月31日

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税(定額減税)の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税(町県民税)所得割の納税義務者

(注釈)ただし、以下の場合に該当するかたは対象外となります。

  • 個人住民税(町県民税)が非課税の場合
  • 個人住民税(町県民税)が均等割のみ課税の場合

 

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(注釈1) 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

(注釈2) 扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

徴収方法(令和6年度分)

徴収方法ごとの減税方法は以下に記載のとおりとなりますが、徴収方法が複数に分かれる場合、以下のとおりにならないことがあります。また、期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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