過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2024年05月15日

要件を満たした固定資産税の課税免除を受けることができます

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、会津美里町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象設備に係る固定資産税について3年間の課税免除の適用を受けることができます。

対象区域

会津美里町全域

対象業種

 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

  • 農林水産物等販売業とは

当該区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の者に販売することを目的とする事業

例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど

 

  • 情報サービス業等とは

情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売や市場調査等

課税免除の要件

  1.  青色申告をしている個人又は法人であること
  2.  要件を満たす家屋・償却資産の取得価格の合計額が以下の表区分の額以上のもの(建物の敷地である土地は取得価格の判定に含まれません)
取得価格の金額要件の表
対象業種

資本金規模

5,000万円以下

資本金規模

5,000万円超

1億円以下

資本金規模

1億円超

製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上
情報サービス業等

 資本金の額が5,000万円を超える法人は新設、増設のみ免除の対象となります。

対象となる固定資産

令和4年4月1日から令和9年3月31日の間に取得した固定資産のうち、以下に該当するもの 

  1. 家屋 建物及び付属施設のうち、直接事業の用に供されている部分
  2. 土地 対象となる上記家屋の敷地面積部分(取得の日から1年以内に当該建物の建築が着工された場合に限る)
  3. 償却資産 機械及び装置のうち、直接事業の用に供されているもの

(注釈)租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること 

申請期限

免除を受ける年の3月20日

(注釈)免除を受ける3年間は毎年申請書の提出が必要です。

免除申請の際は町民税務課へ事前にご相談ください。

必要書類

  1.  固定資産税課税免除申請書(Wordファイル:29.8KB)
  2. 当該事業年度の確定申告書の写し(減価償却資産の明細を含む)
  3. 決算報告書の写し
  4. 特別償却または税額控除を行わなかった場合は、その理由書
  5. 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  6. 旅館営業許可証の写し(旅館業の場合)
  7. 事業所の案内パンフレット等、業種が確認できるもの
  8. 取得した固定資産の内容や取得価格がわかるもの 
  • 家屋 登記事項証明書、平面図、立面図、工事請負契約書等
  • 土地 登記事項証明書、建築工事契約書等の建物着手が確認できる書類
  • 償却資産 機械等の配置図、装置の名称や用途が確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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