後期高齢者医療保険料について
保険料の金額について
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。低所得世帯に属する被保険者については、負担を軽減する措置があります。
令和6年度の保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、福島県内の市町村では「均等割額」及び「所得割率」が均一となっています。
- 均等割額 45,900円(被保険者全員が均等に負担する分)
世帯(被保険者及び世帯主)の所得により、軽減措置があります。
- 所得割額(率) 8.98%(被保険者の所得に応じて負担する分)
ただし、賦課のもととなる所得が58万円以下の場合 所得割額(率)8.64%
計算方法:(総所得金額等 - 基礎控除額43万円)× 所得割率
- 保険料の上限額は80万円です。
ただし、令和5年度末の有資格者の保険料上限額は73万円です。
- 均等割額・所得割率は、2年ごとに見直しが行われます。
現在の数字は令和6・7年度のものです。
詳細は下記リンクをご覧ください。
保険料の軽減措置について
令和6年度の保険料について、下記の軽減措置があります。
均等割額の軽減措置
世帯(被保険者及び世帯主)の所得水準によって、保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割軽減 | 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯 | 13,770円 |
5割軽減 | 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 | 22,950円 |
2割軽減 | 【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 | 36,720円 |
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険等の被扶養者であった場合、下記のとおり保険料を計算します。
- 均等割額 5割軽減
後期高齢者医療の資格を取得してから2年を経過する月までに限り、それ以降は適用されません。 - 所得割額 かかりません。
被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合のことを言います。
市町村国民健康保険や国民健康保険組合は対象になりません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額等によって、年金から引かれる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)で納付してていただきますが、要件に当てはまらない方は普通徴収(納付書や口座振替)で納付していただきます。納付方法の詳細については、下記のとおりです。
特別徴収
年6回の年金支給の際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。
要件に該当した場合、原則特別徴収となります。
特別徴収の対象となる方
- 年金額(年額)が18万円以上の方
- 会津美里町の介護保険料が特別徴収となっている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、天引きを行う年金受給額の2分の1を超えない方
すべての要件に該当する必要があります。
- 仮徴収
- 4月【1期】
- 6月【2期】
- 8月【3期】
- 本徴収
- 10月【4期】
- 12月【5期】
- 2月【6期】
- 仮徴収…前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を天引きさせていただきます。
- 本徴収…年間保険料額が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて天引きさせていただきます。
口座振替を希望される方
特別徴収(年金天引き)に該当する方も、保険料の納付方法を口座振替に変更することができます。
手続き方法
「口座振替自動払込利用申込書」を金融機関にご提出後、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を役場窓口にご提出ください。
両方の書類を郵送いたしますので、健康ふくし課保険年金係までご連絡ください。
注意
特別徴収を中止するには時間がかかるため、変更申出後も年金から天引きされる場合があります。ご了承ください。
普通徴収
送付します納付書で、期日内に指定された金融機関で納付していただきます。
「口座振替自動払込利用申込書」を金融機関にご提出いただきますと、口座振替での納付も可能です。
普通徴収の対象となる方
- 年金額(年額)が18万円以下の方
- 会津美里町の介護保険料が特別徴収となっていない方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、引き落としを行う年金受給額の2分の1を超える方
- 年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方(75歳到達、転入、生活保護廃止等)
いずれかに該当する場合、普通徴収の対象となります。
更新日:2024年06月01日