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保険料の免除制度

更新日:2023年05月02日

経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。

  • 任意加入被保険者の方は、対象となりません。
  • 全額免除、納付猶予に該当し、申請時に翌年度の継続申請を希望された方以外の方は、翌年度も免除を希望される場合、翌年度に改めて申請が必要です。

保険料免除制度には、「法定免除制度」と「申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)制度」の2種類があります。

法定免除

第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除されます。

  • 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき

申請免除

全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります

 免除が認められると、新しく届く一部免除された額の納付書で保険料を納めます(納めなかった場合は未納期間として取り扱われます)

所得基準

申請年度が令和4年度の場合
免除の種類 所得基準
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等

(注釈)扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円と読み替えてください。

申請年度が令和2年度以前の場合
免除の種類 所得基準
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+(扶養親族等の数×38万円:注釈)+社会保険料控除額等

(注釈)扶養親族が老人控除対象配偶者、老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円と読み替えてください。

納付猶予制度

低所得の方が、将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件により、保険料の納付を猶予する制度です。

対象となる方

50歳未満の被保険者(学生を除く)本人および配偶者の前年の所得が全額免除と同様の所得基準に該当する方

保険料免除、納付猶予、学生納付特例の違い

保険料免除、納付猶予、学生納付特例の詳細
免除の種類 申請期間 承認期間 免除審査基準対象者 承認区分に応じた
保険料納付額
老齢基礎年金を受ける
ための資格期間には
受け取る老齢基礎年金額には
平成21年3月以前の免除期間
受け取る老齢基礎年金額には
平成21年4月以後の免除期間
法定免除 免除基準該当時 免除基準該当期間 本人 月額
0円
資格期間に入ります 年金額に3分の1が反映されます 年金額に2分の1が反映されます
全額免除 申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 7月から翌年6月 本人、配偶者、世帯主 月額
0円
資格期間に入ります 年金額に3分の1が反映されます 年金額に2分の1が反映されます
4分の3免除
(4分の1納付)
申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 7月から翌年6月 本人、配偶者、世帯主 月額
4,150円
保険料の4分の1を納める
と資格期間に入ります
年金額に2分の1が反映されます 年金額に8分の5が反映されます
半額免除
(半額納付)
申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 7月から翌年6月 本人、配偶者、世帯主 月額
8,300円
保険料の半額を納めると
資格期間に入ります
年金額に3分の2が反映されます 年金額に4分の3が反映されます
4分の1免除
(4分の3納付)
申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 7月から翌年6月 本人、配偶者、世帯主 月額
12,440円
保険料の4分の3を納める
と資格期間に入ります
年金額に6分の5が反映されます 年金額に8分の7が反映されます
納付猶予 申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 7月から翌年6月 本人、配偶者 月額
0円
資格期間に入ります 年金額に反映されません 年金額に反映されません
学生納付特例 申請日より、原則2年1か月前まで遡って申請できます。 4月から翌年3月 本人 月額
0円
資格期間に入ります 年金額に反映されません 年金額に反映されません

 年金の受給前であれば、10年以内に追納をして、年金受給額を増やすことが出来ます(ただし、3年度目以降は当時の保険料に一定額が加算され、高くなります)

産前産後の免除

国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度があります。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

(注釈)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子手帳など

その他注意事項

  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後でも届出ができます。
  • 産前産後の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ふくし課 保険年金係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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