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戸籍の証明や住民票の第三者請求について

更新日:2024年07月24日

第三者請求について

戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得することが可能です。

なお、第三者請求では、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

取得できる方

下記の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。

注釈:下記に当てはまらない場合は、委任状を使用し申請してください。

  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

取得時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。

必要なもの

申請者が個人の場合

1.申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。

申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目

  • 窓口にお越しになる方の住所・氏名
  • 対象者の氏名、本籍(住民票の請求の場合は住所)、筆頭者氏名、生年月日
  • 申請者と対象者の関係性
  • 取得する証明書の種類と必要数
  • 取得事由

使用目的や提出先を具体的に記入してください。

(例)申請者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙 の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

 

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類

2点以上…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等

 

3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

公正証書の写し、遺産分割協議書の写しなど、申請者と相手方との関係性がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。

注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

 

4.手数料

戸籍証明書、住民票は種類によって1通あたりの手数料が異なります。

詳しくは下記をご覧ください。

申請者が法人の場合

1.申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。

申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目

  • 窓口にお越しになる方の住所・氏名
  • 対象者の氏名、本籍(住民票の請求の場合は住所)、筆頭者氏名、生年月日
  • 取得する証明書の種類と必要数
  • 申請者(法人)の法人名、所在地、代表者氏名、担当者氏名、申請者(法人)と申請担当者との関係性
  • 会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印
  • 取得事由

使用目的や提出先等を具体的に記入してください。

「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。

(例)令和〇年〇月〇日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。

 

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類

2点以上…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等

 

3.窓口にお越しになる方(申請担当者)と法人との関係確認書類

  • 窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等
  • 窓口にお越しになる方が担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、また代表者からの委任状や在籍証明書等

注釈:名刺は確認書類とはなりません。

 

4.法人の所在を証明する資料

会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から5のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)

  1. 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  2. 定款
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
  5. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。

申請者が支社または支店などで住所が記載されていない場合は、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要になります。

 

5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容がわかる資料など、申請者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。

 

6.手数料

戸籍証明書、住民票は種類によって1通あたりの手数料が異なります。

詳しくは下記をご覧ください。

申請場所・申請時間

  • 会津美里町役場 本庁舎 町民税務課(3番窓口)

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

 

  • 会津美里町役場 本郷支所

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

 

  • 会津美里町役場 新鶴支所

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

郵便での請求はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025​​​​​​​
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