印鑑登録
印鑑登録とは、印鑑があなた個人のものであることを公証する制度です。
印鑑登録
登録できる人
満15歳以上で会津美里町に住民登録または外国人登録のある方
登録できない人
- 15歳未満の方
- 意思能力を有しない方
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は、1人1個
- 登録できる印鑑は、住民登録されている氏名を組み合わせて刻印されているもの(例 氏と名、氏、名、旧氏など)
- 印鑑の大きさは、印影の大きさが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの
- 材質は、変形しにくいもの
・旧氏については、住民票に旧氏を併記する申請をした方に限ります。詳しくは担当までお問合せください。
・外国人の方は別途取り決めがありますので、詳しくは担当までお問合せください。
登録できない印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの(シャチハタなどの浸透印)、欠けているもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- 住民登録されている氏名を組み合わせて刻印されていないもの(漢字をひらがなやカタカナにしたもの、ひらがなやカタカナを漢字にしたものなども不可)
- 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- イラストや模様があるもの、図案化されたもの
- 文字が白抜きのもの
- 同じ世帯の方と同じ印影のもの
- 外枠のないもの
・大量生産された印鑑(いわゆる三文判)は登録可能ですが、登録印としては本人固有のものとは言いがたいため、あまり好ましくはありません。
・印鑑の一部が欠けているものについて、経年などによる印鑑の摩耗で印鑑証明書の印鑑と同一とみなされない不都合が生じることが考えられるため、登録ができないことがあります。
本人が届け出る場合
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 登録申請書(役場に備え付けてあります)
備考
- 登録後、印鑑登録証が即日交付になります
- 窓口で本人確認できない場合、文書により「照会書」を郵送します
照会書の発送の翌日から20日以内に、照会書についている「回答書」に本人が署名押印し、登録申請した印鑑を持って本人が窓口に提出してください
- 官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方で、会津美里町で印鑑登録している方を「保証人」として申請できる方は、別途必要書類などがございますので、事前にお問い合わせください
- 申請者と面識のある町職員が、本人であることを確認した場合は、即日交付されます
代理人が届け出る場合
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(本人が署名押印した委任状)
- 代理人の印鑑(認印でも可)
- 代理人本人であることが確認できる証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 登録申請書(役場に備え付けてあります)代理人が記入
備考
- 登録には日数がかかります
- 本人宛に照会書を郵送いたしますので、届いてから20日以内に、照会書についている回答書に本人が署名押印し、代理人が回答書を窓口に提出してください
- 登録を終えたら、代理人の方に印鑑登録証をお渡しします
印鑑登録ができる場所
- 会津美里町役場 本庁舎3番窓口
- 本郷支所
- 新鶴支所
注意 次の場合には印鑑登録が自動的に廃止となります
- 会津美里町から他市区町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 婚姻や離婚等により氏名が変更となったとき(下記参照) など
氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚等により氏が変更になる方で、登録している印鑑と氏が一致しない場合は、自動的に印鑑登録が廃止になります。印鑑登録証は自分で廃棄するか、窓口に返還してください。引き続き印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要になります。
名の印鑑で登録している場合
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月10日