戸籍・住民票・各種証明書の郵便請求(個人の方)
戸籍などは、郵便またはお近くの市区町村窓口にて請求することが出来ます。
注:郵便請求は本庁舎でのみ受け付けております。
本郷庁舎及び新鶴庁舎では、受け付けておりませんのでご注意ください。
令和6年3月1日より戸籍の広域交付が始まっています。本人、配偶者又は直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍であれば、お近くの市区町村窓口でも取得可能です。必要書類など詳しくはお近くの市区町村窓口にご確認ください。
身分証明書、戸籍の附票などの証明書は、広域交付での取得はできません。郵送での申請または本籍地の市区町村窓口でのみの発行となりますので、本籍地が会津美里町以外の方は、本籍地の市区町村窓口へ請求してください。
なお、現在、会津美里町では、戸籍のコンビニ交付は行っておりません。
戸籍・住民票・各種証明書交付申請書(郵便請求用) (PDFファイル: 138.9KB)
(記載例)戸籍・住民票・各種証明書交付申請書(郵便請求用) (PDFファイル: 144.7KB)
(住民票等記載例)委任状 (PDFファイル: 218.7KB)
(戸籍等記載例)委任状 (PDFファイル: 219.7KB)
取得できるもの
- 戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)
- 除籍全部・個人事項証明(除籍謄本・抄本)
- 改製原戸籍謄本・抄本
- 戸籍附票謄本・抄本
- 住民票謄本・抄本
- 身分証明書・・・禁治産、成年被後見、破産宣告の有無を証明するもの
注:身分証明書は本人のみの請求となります。代理人請求の場合は、本人の自署又は記名押印のある委任状が必要です。
- 独身証明書・・・(重婚の禁止に抵触しない)独身であることを証明するもの
- 廃棄証明書・・・附票の保存年限が経過し、附票を廃棄したことを証明するもの
- 無保管証明書・・・除籍の保存年限が経過し、除籍の保管がないことを証明するもの
- 不在籍証明書・・・証明をする日現在、「証明を必要とする本籍に戸籍がないこと」を証明するもの
- 年齢証明書・・・本籍地が会津美里町の方で、本籍地・氏名・生年月日を証明するもの
- 不在住証明書・・・証明をする日現在、「証明を必要とする住所に住民票がないこと」を証明するもの
- 受理証明書・・・戸籍に関する届出を受理したことを証明するもの
手数料については、下記「戸籍等各種手数料」をご参照ください。
必要なもの
下記の内容もあわせてご確認のうえ、申請してください。
町民税務課 住民戸籍係あてに、下記のものをご準備ください。
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1.申請書 (便箋なども可) |
申請書に記載が必要な事項 上記の申請様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは以下の必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。
注:マイナンバー・住民票コード記載の住民票については、提出先へ記載が必要かどうかを事前にご確認ください。番号法等に定められた事務以外での用途でマイナンバー・住民票コード記載の住民票を提出すると、使用できない場合があります。
注:くわしくは上記記載例をご覧ください。 |
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2.申請者の本人確認書類のコピー (いずれかのもの) |
詳しくは本人確認書類をご確認ください https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/595.html
注:必ず「現住所地」が記載されている本人確認書類のコピーを送付してください。運転免許証など裏面に現住所地が記載されている場合は、両面のコピーをお願いします。 注:パスポートは郵便請求においては、本人確認書類とはなりません。 |
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3.手数料 |
なお、手数料については、上記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。 (出生から死亡までの戸籍はおおよそ4,000円ほどかかる場合があります) 注:定額小為替には何も記入せず、そのまま送付してください。 |
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4.返信用封筒 |
注:送付先の住所は原則、住民登録地となります。 注:速達をご希望の場合、封筒に速達の文字を記載し、速達料金分の切手を追加で貼付してください。 注:マイナンバー・住民票コードの記載のある住民票を請求される場合は、返送は簡易書留(転送不要)となりますので、返信用封筒には簡易書留代の切手もあわせて貼付してください。 注:代理人請求のマイナンバー・住民票コードの記載のある住民票については、本人の住民登録地(転送不要)へ郵送となります。 注:郵便請求の場合、配達日数と役場での処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。
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(5.申請者と対象者の関係性が分かる戸籍のコピー) |
注:申請者ご本人様の証明書の請求の場合、または会津美里町の戸籍のみで関係性が確認できる場合は不要です。 |
郵便での第三者請求について
戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得することが可能です。
取得できる方
下記の正当な理由がある方が対象です。
注:下記に当てはまらない場合は、委任状を使用し申請してください。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
取得時に請求理由及び提出先等を具体的に明示していただく必要があります(戸籍法第10条の2、住民基本台帳法12条の3)。
必要なもの
町民税務課 住民戸籍係あてに、下記のものを送付してください。
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1.申請書
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申請書に記載が必要な事項 上記の申請様式を印刷して、必要事項を記入したものをご用意ください。
(例)申請者は、令和×年×月×日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙名義の土地についての相続登記の手続きに際して添付資料として、乙の出生から死亡までが記載されている戸籍を××法務局××支局へ提出する。
注:くわしくは上記記載例をご覧ください。 |
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2.申請者の本人確認書類のコピー (いずれかのもの) |
詳しくは本人確認書類をご確認ください https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/595.html
注:必ず「現住所地」が記載されている本人確認書類のコピーを送付してください。運転免許証など裏面に現住所地が記載されている場合は、両面のコピーをお願いします。 注:パスポートは郵便請求においては、本人確認書類とはなりません。 |
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3.疎明資料 |
(契約等の権利や義務などを確認できる書類) 公正証書の写し、遺産分割協議書の写しなど、申請者と相手方との関係性が分かり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。 注:申請者の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。 |
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4.手数料 |
料金分の定額小為替または普通為替を郵便局の窓口にてご購入ください。 取得する戸籍の範囲によっては、複数通の戸籍が必要となる場合があります。 なお、手数料については、上記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。 (出生から死亡までの戸籍はおおよそ4,000円ほどかかる場合があります) 注:定額小為替には何も記入せず、そのまま送付してください。 |
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5.返信用封筒 |
注:送付先の住所は原則、住民登録地となります。 注:速達をご希望の場合、封筒に「速達」と記載し、速達料金分の切手を追加で貼付してください。 注:郵便請求の場合、配達日数と役場での処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。 |
請求先
郵便番号:969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
会津美里町役場 町民税務課 住民戸籍係
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
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更新日:2026年02月26日