戸籍・住民票等の郵便請求
戸籍などは、郵便で請求することが出来ます。
必要なもの
1.戸籍謄本などを請求する旨の申請書(下記添付ファイル参照)(便箋なども可)
記載項目
- 対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(戸籍の一番始めに記載されている人)、生年月日
- 取得する証明書の種類と必要数(必要な戸籍の範囲を記載。(例)出生から死亡までなど)
- 使いみち
- 申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)、申請者と対象者の関係性
注釈:詳しくは下記関連リンクにある記載例をご覧ください。
2.申請者の本人確認書類のコピー
- 1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
- 2点確認…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等
注釈:必ず「現住所地」が記載されている本人確認書類のコピーを送付してください。
運転免許証など、裏面に現在の住所地が記載されている場合は裏面のコピーも必要になります。表面のみの送付では証明書の送付は出来ませんのでご注意ください。
3.手数料(郵便局発行の定額小為替)
手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。
なお、手数料については、下記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。
注釈1:取得する証明書の範囲によっては、複数通の戸籍が必要になる場合があります。
注釈2:定額小為替には何も記入せず、そのまま送付してください。
4.返信用封筒
- 宛名、申請者の現住所地の記載
- 切手貼付
注釈1:申請者本人、また申請者の現住所地以外送付できません。
注釈2:速達をご希望の場合、封筒に速達の文字を記載し、速達料金分を追加で貼ってください。
5.請求者と対象者の関係性がわかる戸籍のコピー
注釈:申請者ご自身の証明書の請求の場合、または会津美里町の戸籍のみで関係性が確認できる場合は不要です。
注意すること
- 令和6年3月1日より戸籍の広域交付が始まっています。本人又は直系親族の戸籍であればお近くの市区町村役場の窓口でも取得可能ですので、お急ぎの場合そちらをご利用ください。(詳しくはお近くの市区町村役場にご確認ください)
- 身分証明書、戸籍の附票などの証明書は、広域交付での取得はできません。郵送での申請、または本籍地の市区町村窓口でのみの発行となります。
本籍地が会津美里町以外の方は本籍地の市区町村へ請求してください。 - 身分証明書は、本人しか請求できません(代理人請求の場合は本人の自署又は記名押印のある委任状が必要です)
- 郵送請求の場合、配達日数と役場の処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。
お急ぎの方は、速達郵便をご利用ください。
郵便での第三者請求について
戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)以外の第三者であっても(住民票の場合は同じ世帯の世帯員以外の第三者)、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得することが可能です。
取得できる方
下記の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
注釈:下記に当てはまらない場合は、委任状を使用し申請してください。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
取得時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。
必要なもの
申請者が個人の場合
町民税務課 住民戸籍係あてに、下記のものを送付してください。
1.戸籍謄本などを請求する旨の申請書(下記添付ファイル参照)
申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(戸籍の一番始めに記載されている人)、生年月日
- 取得する証明書の種類と必要数(必要な戸籍の範囲を記載。(例)出生から死亡までなど)
- 申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)、申請者と対象者の関係性
- 取得事由
使用目的や提出先を具体的に記入してください。
(例)申請者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
2.申請者の本人確認書類のコピー
- 1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
- 2点確認…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等
注釈:必ず「現住所地」が記載されている本人確認書類のコピーを送付してください。
運転免許証など、裏面に現在の住所地が記載されている場合は裏面のコピーも必要になります。表面のみの送付では証明書の送付は出来ませんのでご注意ください。
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写し、遺産分割協議書の写しなど、申請者と相手方との関係性がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
4.手数料(郵便局発行の定額小為替)
手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。
なお、手数料については、下記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。
注釈1:取得する証明書の範囲によっては、複数通の戸籍が必要になる場合があります。
注釈2:定額小為替には何も記入せず、そのまま送付してください。
5.返信用封筒
- 宛名、申請者の現住所地の記載
- 切手貼付
注釈:申請者本人、また申請者の現住所地にしか送付できません。
申請者が法人の場合
町民税務課 住民戸籍係あてに、下記のものを送付してください。
1.戸籍謄本などを請求する旨の申請書(下記添付ファイル参照)
申請書には、下記の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(戸籍の一番始めに記載されている人)、生年月日
- 取得する証明書の種類と必要数(必要な戸籍の範囲を記載。(例)出生から死亡までなど)
- 申請者の住所、氏名、生年月日、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)、申請者と対象者の関係性
- 取得事由
使用目的や提出先を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和〇年〇月〇日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。
2.申請者の本人確認書類のコピー
- 1点確認…マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの確認書類
- 2点確認…住所、氏名、生年月日等が記載されている健康保険証、年金手帳等
3.申請者と法人との関係確認書類
- 申請者が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等
- 申請者が担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、また代表者からの委任状や在籍証明書等
注釈:名刺は確認書類とはなりません
4.法人の所在を証明する資料
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から5のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 定款
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意してください。
申請者が支社または支店などで住所が記載されていない場合は、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要になります。
5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、申請者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明書または住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注釈:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
6.手数料(郵便局発行の定額小為替)
手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。
なお、手数料については、下記「戸籍等各種手数料」をご覧ください。
注釈1:取得する証明書の範囲によっては、複数通の戸籍が必要になる場合があります。
注釈2:定額小為替には何も記入せず、そのまま送付してください。
7.返信用封筒
- 宛名、申請者の現住所地の記載
- 切手貼付
注釈:申請者本人、また申請者の現住所地にしか送付できません。法人名での申請の場合、法人の所在地のみの送付となります。
請求先
郵便番号:969-6292
福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
会津美里町役場 町民税務課 住民戸籍係
関連
戸籍・住民票等交付申請書(郵便請求用) (PDFファイル: 910.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月24日