乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業
乳幼児、児童及び生徒の疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、子どもを安心して生み育てるため、乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業を実施しています。
対象者
会津美里町に住所があり、健康保険に加入している0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方
助成の内容
医療機関(調剤薬局含む)を受診するときに、窓口で保険証等と受給者証を提示していただくと、対象医療機関に限り窓口での医療費(各種医療保険適用による自己負担分)の支払いは必要ありません。
ただし、健康保険から支給された高額療養費及び付加給付等がある場合は、それを差し引いた分を助成します。
助成する医療費
入院、通院の自己負担額
健診、予防接種、個室代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象になりません。
助成を受けるには
社会保険等に加入している方
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などの健康保険に加入している方は、受給資格者としてあらかじめ登録の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格申請書(PDFファイル:72.3KB)
- 同意書(PDFファイル:49KB)
- 「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」、マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードし印刷したもの(注釈)
- 保護者(健康保険の被保険者)名義の通帳
- 1月1日現在当町に住所がない方は、マイナンバーが分かるもの
(注釈)有効期限までは従来の健康保険証も可。
会津美里町の国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入されている方は、登録の手続は必要ありません。保険証等を医療機関に提示してください。
ただし、入院による食事療養費は医療機関の窓口で支払いが必要となりますので、助成を受けるには、後日申請が必要です。
窓口無料化とならない場合
次のような場合は、償還払いとなります。
- 窓口無料化対象外の医療機関等を受診した場合
- 乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格証の提示がない場合
- 国保組合加入者で、一部負担金(保険適用額)が21,000円を超える場合
- 社会保険等加入者の乳幼児、児童及び生徒で、医療費受給資格登録申請をしていない場合
- 医師の指示により治療用装具を購入したとき
償還払いとは・・・医療機関等でいったん医療費の自己負担額をお支払いいただき、そのあと健康ふくし課へ助成の申請をしていただきます。申請内容を審査したうえで後日、町より登録された口座へ振込みとなります。
申請に必要なもの
- 助成申請書(PDFファイル:99.3KB)
- 領収書または医師からの証明(注釈医師からの証明は申請書に記入欄があります)
- 医師の証明書(治療用装具を購入した場合のみ)
- 加入保険からの療養費支給決定通知書(治療用装具を購入した場合のみ)
窓口無料化の対象となる医療機関
平成26年3月受診分より、乳幼児、児童及び生徒医療費受給資格証をお持ちの方は、対象医療機関が全国の医療機関と調剤薬局に拡大されました。(医療機関等の都合によりお支払いいただくこともあります。)
国保組合加入者は、従来どおり会津若松・両沼管内の医療機関等になります。
その他届出が必要な場合
次のような変更がある場合は、必ず届出をしてください。
- 住所を変更(転出または転居)したとき
- 加入している保険が変わったとき
- 氏名に変更があったとき
- 届出の金融機関、口座を変更したとき
申請先
申請及び届出は、健康ふくし課(本庁舎)、本郷支所、新鶴支所までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康ふくし課 こども家庭支援室
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1145
ファックス:0242-55-1189
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更新日:2024年12月06日