子どもが生まれたとき
出生届の提出
子どもが生まれたら必ず届出します。
生まれた日を含めて14日以内(国外で出産した場合は3ヶ月以内)に届出してください。名前に用いる文字は、常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
届出人
父または母
届出地
子の出生地、父か母の本籍地、届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
出生証明書、母子健康手帳
出生証明書は出産した医療機関で出生届の右側に記入されます。
お子さまの名前の振り仮名について
戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日より戸籍の記載事項に新しく氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
そのことにともない、出生届に記載されたお子さまの名前の振り仮名は、そのまま戸籍に反映されますので、以下の事項をご確認の上届出されてください。
どんな名前の振り仮名がOKなの?
一般の読み方として認められるもの
具体的には、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものについては、幅広く認められています(漢字の音読みや訓読みなど)。
以下の例の振り仮名も可能です。
1. 音読み又は訓読みの一部を当てたものの例(太字部は音訓の一部)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)、弥生(ヤヨイ)など
3.置き字の例(太字部は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般的な振り仮名か疑義が生じる場合、名前の振り仮名を審査する際に資料の提出を求めることがあります。
提出を求められた場合には、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
届出をすることができない振り仮名ってあるの?
社会を混乱させるものとして認められない読み方
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方
(子の利益に反するもの)
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に不快感を引き起こすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
子どものマイナンバー(個人番号)について
出生届出後、約1カ月ほどで住所地に個人番号通知書が世帯主の方宛に郵送されます。
急ぎマイナンバーを知りたい場合、窓口でマイナンバー入りの住民票を申請してください。
(注釈)住所地以外の市町村で出生届出をした場合、住民票の作成までに数日かかります。
乳幼児、児童及び生徒医療助成
健康保険被保険者証に子どもの名前が記載されてから申請してください。詳しくは乳幼児、児童及び生徒医療費助成事業ページをご覧ください。
以下の手続きは該当する方のみ
国民健康保険への加入
親が国民健康保険に加入している方は加入申請をしてください。(社会保険等に加入している方は会社で手続きしてください。)詳しくはお問い合わせください。(健康ふくし課 電話 0242-55-1145)
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときに支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 住民戸籍係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-1025
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月30日