個人住民税(町県民税)の定額減税に伴う調整給付について
お知らせ
令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税(町県民税)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方にその差額を給付(調整給付)する予定です。
なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を推計値として給付額が算定されます。その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足額を追加給付する予定です。
振込予定日
町からの口座振込による支払日は、原則0の付く日、5の付く日となっております。ただし、0か5の付く日が土日祝日の場合は翌営業日です。
本給付金の振込日については、他の振込との重複をさけるため、1の付く日、6の付く日とさせていただきます。その日が土日祝日の場合は、0か5の翌営業日の次の日とさせていただきますので、どうぞご了承ください。
9月28日までにオンライン申請をし不備のなかった方は、10月16日が振込予定日です。
郵送の方、窓口に提出された方は、現在、お支払いに向けて準備中ですので、今しばらくお待ちください。
対象となる方
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額(注意1)が令和6年分推計所得税額(注意2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(本人)への原則、口座振込による給付となります。
注意1 定額減税可能額とは
所得税 ⇒ 3万円×減税対象人数
住民税所得割額 ⇒ 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
注意2 令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、町民の該当者の方にいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足額があると判明した場合は、令和7年度に追加給付する予定です。
給付対象になる場合のイメージ
減税前の所得税額(推計)と住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が、減税可能額を下回る場合(減税可能額が差額分として残っていれば、その差額分を合計して給付)調整給付の対象となります。
給付対象にならない場合のイメージ
減税前の所得税額(推計)と住民税所得割額のいずれもが、減税可能額を上回る場合(減税可能額の全額が引ききれた形)は、調整給付の対象外となります。
また、所得税額(推計)(減税前)及び住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円以下の場合(いずれも非課税の場合(住民税均等割のみも含む))は調整給付の対象となりません。
調整給付額
1「所得税分控除不足額」の算出方法
2「個人住民税分控除不足額」の算出方法
3「調整給付額」の算出方法
モデルケース1・・・40代夫婦と子ども3人(住宅ローン控除あり)
納税義務者本人・控除対象配偶者・子3人の5人世帯の場合
所得税額0円(住宅ローン控除により)
住民税所得割額 100,000円
所得税減税可能額 3万円×5人=15万円
住民税所得割分減税可能額 1万円×5人=5万円
150,000円-0円=150,000円・・・ア
50,000円-100,000円=-50,000円(0円)・・・イ
ア+イ=150,000円給付
モデルケース2・・・ 50代夫婦と子ども1人
納税義務者本人・控除対象配偶者・子1人の3人世帯の場合
所得税額 99,100円
住民税所得割額 213,600円
所得税減税可能額 3万円×3人=9万円
住民税所得割分減税可能額 1万円×3人=3万円
90,000円-99,100円=-9,100円(0円)・・・ア
30,000円-213,600円=-183,600円(0円)・・・イ
ア+イ=0円・・・給付額なし(減税可能額の全額が引ききれた形)
モデルケース3 ・・・70代夫婦
納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合
所得税額4,800円
住民税所得割額 12,000円
所得税減税可能額 3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額 1万円×2人=2万円
60,000円-4,800円=55,200円・・・ア
20,000円-12,000円=8,000円・・・イ
ア+イ=63,200円⇒70,000円給付(1万円単位に切り上げるため)
対象となる方へのご案内
対象となる方へ9月13日からお知らせの文書をお送りする予定です。
申請方法
原則、郵送またはオンライン申請による手続きになります。
お知らせの文書にある確認書に必要事項を記入の上、本人を明らかにする資料(免許証やマイナンバーカードなど)の写しや納税義務者本人の受取口座情報(通帳に記載の口座情報やキャッシュカード)の写しを添付して返送するか、オンラインにより申請してください。オンライン申請の場合は、確認書の提出を省略できます。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)まで必着です。申請期限を過ぎますと支給されませんので、ご注意ください。
給付時期
提出いただいた確認書の内容に不備等がないか審査した後、速やかに口座振込となります。町に届いてから、振込まで4週間ほどを目安としてください。令和6年10月中旬(予定)から順次給付いたします。
お問い合わせ
この調整給付金の支給に伴う事務については、「株式会社エスプールグローカル」に業務委託しております。確認書等の書き方や調整給付金に関するお問い合わせは、次の専用番号におかけください。
調整給付金コールセンター 電話番号0120-407-376
また、提出いただいた確認書に不備があった場合は、株式会社エスプールグローカルからご連絡(電話もしくは郵便)がありますので、ご承知おきください。
お電話をするその前に
給付対象者には町からお知らせをお送りしますので、そちらで内容のご確認をお願いします。
調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税資料や扶養親族人数などの状況により算定結果が様々ですので、個別具体的なお問い合わせ(対象か否か、給付金額、課税内容による定額減税額や調整給付金額の有利・不利など)にはお答えできません。予めご了承ください。
また、下の「よくあるご質問」をご参照ください。
よくあるご質問
質問1・・・調整給付に関する書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに送付するのか
令和6年度個人住民税を課税している自治体から送付されます。
会津美里町では、調整給付対象者の方へ9月下旬までに個人住民税の納税通知書の送付先または住民票上の住所地あてに発送します。
質問2・・・調整給付は、どこが実施(給付)するのか
令和6年度個人住民税を課税している自治体が実施します。
質問3・・・調整給付は、誰に給付されるのか
令和6年所得税と令和6年度個人住民税に対して定額減税が行われ、減税しきれない(減税可能額が引ききれない、減税可能額が差額分として残っている)と見込まれる方に給付します。
質問4・・・調整給付は、いくら給付されるのか
定額減税しきれいないと見込まれる額を給付します。対象となる方には、9月下旬までに確認書等を発送しますので、そちらで金額を確認してください。
質問5・・・調整給付は、申請後、どれくらいで給付されるのか
オンラインによる申請や郵送(紙)による申請の場合は、ともに確認書を受理し不備等がないことを確認した日からおよそ4週間を目安としてください。申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。
なお、オンラインによる申請は、確認書や受取口座情報、本人証明等の紙による書類一式の提出を省略することができます。
質問6・・・個人住民税所得割とは何か
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割があります。
均等割も所得割も課税されない(非課税の)方、均等割のみ課税される方、均等割も所得割も課税される方に分かれます。
個人住民税の定額減税は、均等割も所得割も課税されている方が対象となり、所得割から減税します。
調整給付は、定額減税の対象者のうち、所得割から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
調整給付の対象者も、均等割は納税が必要です。
質問7・・・令和6年分所得税額はどのように計算しているのか
所得税分については町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を推計値として給付額が算定されます。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、(令和6年度個人住民税の税額修正等があれば、合わせて)調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度での給付を予定しています。
質問8・・・個人住民税(町県民税、住民税、町民税・県民税、個人町県民税とも言う。)は、どこで課税されるのか
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税されます。その後に他の自治体に引越した場合も、課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年1月1日現在の住所地が会津美里町の方は、令和6年度個人住民税は原則として会津美里町で課税されます。
質問9・・・個人住民税を課税している自治体と住民登録している自治体とが異なる場合、調整給付はどこから給付されるのか
今回の調整給付は、令和6年度個人住民税を課税している自治体が実施しますので、課税している自治体からの給付となります。
質問10・・・個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、どうなるのか
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体から課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和6年度個人住民税が会津美里町で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、調整給付は会津美里町から給付されます。
質問11・・・調整給付についての書類(確認書等)が届いた場合は、必ず受給できるのか
会津美里町で調整給付の計算を行い、対象となる方に確認書等を送付していますので、原則受給できます。
ただし、例外としては、令和5年分収入の修正申告等の結果、給付類型が変わる場合(調整給付⇔新たな非課税世帯の給付金)など給付金の対象でなくなる場合があります。その場合は、不給付又は返還となります。
質問12・・・調整給付についての書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した、または、死亡していた場合は、どのような取扱になるのか
申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振込できない状態になっているときは、会津美里町町民税務課町税係 電話0242-55-1166にご連絡ください。
確認書等の印刷の時期の関係で、亡くなられた方あてに届く場合があります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
質問13・・・調整給付についての書類(確認書等)の宛名になっている親族が行方不明の場合は、どのような取扱になるのか
原則としてご本人からの申請が必要です。会津美里町町民税務課町税係 電話0242-55-1166にご連絡ください。
質問14・・・ご自身が調整給付の対象になるのかを知りたい。課税状況はどこで確認できるのか
個人住民税の徴収方法が給与特徴(給与からの天引き)の場合は、6月上旬以降に勤務先から個人住民税の税額決定通知書が渡されます。
それ以外の場合は、6月12日ごろに個人住民税の納税通知書が町民税務課から発送されます。
通知書には、個人住民税について、課税状況、特別税額控除済額(定額減税の金額)及び控除しきれなかった額(減税しきれなかった金額)の記載があります。
質問15・・・被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となるのか
扶養主(納税義務者)が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付が給付されますので、原則として、被扶養者は調整給付の対象となりません。
質問16・・・令和6年3月まで無収入で、同年4月から働き始めた場合、調整給付の対象となるのか
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合は、今回の調整給付の対象となりません。
ただし、4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は、令和7年度での給付を予定しています。
質問17・・・外国人は、調整給付の対象となるのか
外国人か日本人かには関わりません。
令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
質問18・・・生活保護受給者は、調整給付の対象となるのか
生活保護を受給しているかどうかには関わりません。
令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人住民税は非課税です。(所得税は収入によります。)
質問19・・・大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、調整給付の対象となるのか
学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
質問20・・・最近、日本に入国した場合、調整給付の対象となるのか
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での給付を予定しています。
質問21・・・定額減税では、いくら減税されるのか
<対象者>
所得税・・・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が課税となる方
個人住民税・・・令和6年度住民税所得割が課税となる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。
<減税額>
3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
質問22・・・控除対象配偶者及び扶養親族とは、誰のことか
基本は、税法上の「扶養控除」の対象になっている方です。本人、配偶者や子どもなど、一定の収入以下の場合に対象となります。ただし、16歳未満の年少扶養親族(扶養控除額0円)も含みます。
(扶養を受ける側の要件:収入が給与のみの場合は、年間の収入103万円以下。質問21もご参照ください)
(注釈)国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
質問23・・・大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、調整給付の金額に影響する扶養親族に含まれるのか
年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、調整給付の計算の際にも含まれます。
(同居していなくても、休日などに帰省し生活を共にする場合や、学資資金・生活資金を常に送金している場合などは、「生計を一(いつ)にする」として、扶養親族に含まれます。)
質問24・・・条例により令和6年度個人住民税が免除された場合、個人住民税は調整給付の対象となるのか
条例による減免前の個人住民税を基準として、その減免前の個人住民税から定額減税しきれないと見込まれる場合は、調整給付の対象となります。
(注釈)質問4もご参照ください。
質問25・・・住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなるのか
定額減税は、住宅ローン控除、ふるさと納税などによる寄附金税額控除を行った後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
(注釈)質問4もご参照ください。
質問26・・・令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなるのか
所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(当年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出ると、年末調整の時に所得税の定額減税の対象として計算されます。なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じている場合は、不足額として、令和7年度での給付を予定しています。
よって、確定申告を行わない給与所得者の方においては、年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。
ただし、個人住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(前年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況に基づき算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、令和6年度個人住民税の定額減税の対象にはなりません。
(注釈)令和6年度の調整給付は、届いた確認書等に記載の金額での給付となります。そのままの金額で申請してください。
質問27・・・令和6年度個人住民税の税額(納税)通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どうすればよいのか
令和6年度個人住民税額決定(納税)通知書の送付元である会津美里町役場町民税務課町税係にお問い合わせのうえ修正してください。
また、勤務先への届け出も同様になっている可能性がありますので、必要に応じて勤務先に申し出てください。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、令和6年度個人住民税の税額修正等も併せて再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じている場合、その不足額は令和7年度での給付を予定しています。
(注釈)令和6年度の調整給付は、届いた確認書等に記載の金額での給付となります。そのままの金額で申請してください。
質問28・・・調整給付の対象外とされていたが、減税しきれなかった場合はどうなるか
不足額として、令和7年度での給付を予定しています。
(注釈)質問27もご参照ください。
質問29・・・令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の給付はどこが実施するのか
不足額については、令和7年度に個人住民税を課税する自治体が実施(給付)する予定です。
よって、原則として、令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。
質問30・・・調整給付は、課税または差押されることがあるのか
調整給付は課税されません。また、差押は禁止されています。
質問31・・・個人住民税の定額減税について尋ねたい
関連ページをご覧ください。
質問32・・・所得税の定額減税について尋ねたい
国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご覧ください。
注意事項
全国において、自治体職員やコールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
・現金自動預払機(ATM)の操作を必要とする手続きは、絶対にありません。
・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 町税係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55‐1166
ファックス:0242-55-0187
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更新日:2024年10月08日