金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が施行されます
福島県では、令和7年1月1日に施行される「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」により、再生利用を目的として収集された金属やプラスチックなどを、業として取引を行うため、屋外に保管する屋外保管事業場が条例により規制されます。敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を設置する場合は、県の許可が必要となります。
詳しくは、福島県へお問い合わせください。
福島県では、令和7年1月1日に施行される「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」により、再生利用を目的として収集された金属やプラスチックなどを、業として取引を行うため、屋外に保管する屋外保管事業場が条例により規制されます。敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を設置する場合は、県の許可が必要となります。
詳しくは、福島県へお問い合わせください。
更新日:2024年12月27日