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野焼きについて

更新日:2023年05月15日

野焼き(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

付近の住民の方にも迷惑をかけますのでやめましょう。次に揚げる場合を除き、廃棄物を焼却することは、禁止されています。

焼却禁止の例外

  1. 法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
  2. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
  3. 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
    例:災害等の応急対策、火災予防訓練等。
  4. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
    例:サイの神
  5. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
    例:焼畑、畦の草及び下草の焼却、病害虫駆除のための焼却。
  6. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
    例:暖をとるためのたき火、キャンプファイアー等を行う際の木くず等の焼却。
    「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

例外規定の範囲とはいえ、ごみは各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。周囲の生活環境に迷惑をかけることのないように、風向き、燃やす量、時間などにはくれぐれも注意してください。

罰則

 廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)

近隣に住む方々へ迷惑をかけないためにも、皆さんのご協力をお願いします。

関係法令

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この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 生活環境係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1166
ファックス:0242-55-0187
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