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空家等管理活用支援法人について

更新日:2023年12月13日

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準の策定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記の通り定めましたので公表します。

 

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないこととする。

お問合せ先

  1. 空き家・空き地の利活用に関すること
    政策財政課 人口減少減少対策係(電話 0242-55-1171)
  2. 空き家等の除却に関すること
    建設水道課 管理係(電話 0242-55-1181)

この記事に関するお問い合わせ先

政策財政課 移住定住促進係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
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